離婚後の共同親権は禁止されている
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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、900日以上(ほぼ)毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。
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【 今日のトピック:親権者を決めないと離婚できない 】
離婚はめんどうだとよく言われますが、どうやら、世界的に見れば、日本は、かなり簡単に離婚できるほうらしいです。
夫婦で署名押印した離婚届を提出するだけで離婚できるので、まあ、離婚すること自体は簡単です。
どちらかが署名押印しないなら、当たり前ですが、離婚できません。署名押印してくれないからといって、勝手に署名押印して離婚届を提出したら、文書偽造で犯罪です。
「既成事実を作っちゃえ!」と、離婚届を出してしまっても、偽造された離婚届なら、あとで離婚を無効にすることができます。
「離婚無効」という手続きがあって、偽造された離婚届によって成立した離婚も、あとで無効にすることができるのです。
偽造した離婚届を提出してしまうと、離婚無効という手続きが余計に付け加えられる可能性が高いので、オススメしません。何より、犯罪ですし。
犯罪者になったあげく、離婚が無効となるせいでさらに離婚が遅くなってしまうなんて、何にもいいことありません。
署名押印してくれないなら、離婚届を偽造なんかしないで、さっさと離婚調停を申し立てちゃいましょう。
「調停になると長引く」なんて思う方もいらっしゃるでしょうが、他に方法はありません。離婚届に署名押印してくれない相手と離婚するには、離婚調停を提起するしかないのです。
(残酷な話ですが、そんな人を自ら選んでしまったのです。婚姻届に署名押印して提出したのは、他ならぬ自分です。誰も、婚姻届の提出を強要してはいません。自ら進んで、婚姻届を提出してしまったからこそ、離婚するハメになってなっているのです。法的にも、離婚するための第1条件は、そもそも「婚姻したこと」です。)
ただ、僕の印象では、離婚自体は争わない夫婦が多い気がします。
まあ、離婚したいと思っている相手と、これからも夫婦関係を続けていくのは、現実的に難しいですからね。
一方の心が離れてしまったら、もう一方がどれだけ望んでも、関係を継続するのは難しいです。だから、片方が「離婚したい!」と思ったら、もう一方も「離婚やむなし」と思うことが多いです。
(ただ、「ぜっっったいに離婚しない!!!!」と固く決心している人も、それなりの数います。妻に不倫された夫が、恨みつらみと怨念でこう思うパターンが多いですが、もちろん、妻が怨念を抱くこともあります。)
じゃあ、夫婦が互いに離婚に納得していれば、それで離婚できるかというと、そうじゃありません。
未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者をどちらにするかも合意できていないと、離婚できないのです。
日本では、父母の婚姻中は、夫婦共同で親権を行使することになっていますが、離婚後は、必ず単独親権になります。
子どもが18歳になれば、親権は消えてなくなるので、子どもが全員18歳以上か、そもそも、子どもがいなければ、離婚後の親権者を決めなくても離婚できます。
しかし、離婚届を提出する時点で、17歳以下の子どもがいるのなら、必ず、離婚後の親権者を、夫または妻のどちらにするか決めなきゃいけません。
離婚届には、未成年の子どもについて、離婚後の親権者をどちらにするかチェックを付ける欄があって、その欄を埋めていないと、離婚届を受け付けてもらうことはできません。
まあ、ざっくり言えば、「親権でモメていると、離婚自体はお互いに納得していても、離婚できない」のです。
これはひとえに、離婚後の共同親権が禁止されているからです。離婚後は、必ず単独親権にするというルールがあるからこそ、離婚後の親権者を決めずに離婚することはできないのです。
子どもが未成年のうちに離婚される方は、お気をつけください。
それではまた明日!・・・↓
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