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自分が死んだ後にやってもらうこと(死後の事務手続き)

私は5月に東京都で行政書士を開業しました。開業といっても副業行政書士としての開業です。取り扱い業務にする予定の家族信託に関することを記事にまとめていこうと思ってます。


自分が死んだ後にやってもらうこと

自分が死んだ後に財産が残っていれば、遺言書を書いて財産の分配について決めていきます。他にも自分が死んだ後にやらないといけないことがあります。例えば、葬儀の手配、火葬の手配、行政機関への届出、電話電気水道の解約、クレジットカードの解約などです。このように自分が死んだ後にやらないといけないこと、死後の事務手続き(=死後事務)といいます。

死後の事務手続きの具体例は?

1.葬儀、火葬、納骨の手続き
まず、亡くなったら葬儀の手配をしないといけません。その後に火葬、そして納骨があります。親族代々のお墓の有無や納骨堂など、生前に決めておかないといけません。

2.役所関係の手続き
①市役所(区役所)での手続き
・高齢者医療保険証、介護保険被保険証などの返却
②年金事務所での手続き
・年金停止、未支給年金請求、遺族年金受給請求など

3.ライフライン関係の手続き
①電話、インターネット、電気、ガス、水道、NHKの解約手続き(引き落し口座変更や解約の手続き)
②クレジットカードの解約手続き(カード発行会社への連絡)
③(賃貸物件に住んでいる場合)賃貸の解約手続き

4.その他
①死亡保険金の請求(保険会社へ死亡連絡して、保険金の請求手続き)②SNSなどのアカウント停止
③親戚、知人への連絡

死後事務を誰に任せるのか

自分が亡くなった後は誰に任せるのがよいでしょうか。家族がいれば家族に任せますよね。おひとりさまの場合は信頼できる人に、もし信頼できる人がいなければ、専門家にお任せすることもできます。自分亡き後、専門家に死後事務を任せることを死後事務委任といいます。また、その契約を死後事務委任契約といいます。死後事務委任契約は公正証書で作成しておいた方がよいです、なぜならスムーズに手続きを進めるためです。自分亡き後に手続きを行う人が役所、年金事務所そして電気、ガス、電話など各会社から「あなた本当に死後事務委任を任されたのですか?」と言われないようにするためです。

では、次の記事では死後事務委任契約の作り方について書いてみたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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