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自分が死んだ後にやってもらうこと(死後事務委任契約の作り方)

私は5月に東京都で行政書士を開業しました。開業といっても副業行政書士としての開業です。取り扱い業務にする予定の家族信託に関することを記事にまとめていこうと思ってます。

自分が死んだ後にやってもらうこと

自分が死んだ後に財産が残っていれば、遺言書を書いて財産の分配について決めていきます。他にも自分が死んだ後にやらないといけないことがあります。例えば、葬儀の手配、火葬の手配、行政機関への届出、電話電気水道の解約、クレジットカードの解約などです。このように自分が死んだ後にやらないといけないこと、死後の事務手続き(=死後事務)があります。

死後事務委任契約とは?

委任者(例えば、おひとりさま)が受任者に自身が亡くなった後の事務を委任する契約です。遺言書がメジャーですが、遺言で定めることができるのは財産に関する事項のみで、それ以外の事項は書いても法的な拘束力はありません。

死後事務委任契約で委任できること

前の記事にも書きましたが、「葬儀、火葬、納骨に関する手続き」「役所関係の手続き(死亡届、運転免許証や健康保険証の返還、年金受給資格の抹消、固定資産税の支払い)」「ライフライン(電話、インターネット、電気、ガス等)の手続き」「死亡保険金の請求」「デジタル遺産、SNSなどのアカウント停止」などがあります。もし、ペットを飼っていたら新しい飼い主を探したり、施設に預けたりといったペット信託も必要になります。

誰が死後事務委任契約を使った方がよいのか

死後事務委任契約を考えた方が良い方は「おひとりさま」だと思います。ここでいうおひとりさまは「身寄りのない人」や「家族を離れて一人で生活している人」「パートナーと正式に結婚していない人」です。死亡関連の処理は親族でないと受け付けてもらえないことが多いです。

誰に死後事務委任を頼めるのか?

死後事務を受任するにあたっては特別な資格はいりません。ご自身が信用できる方に頼みましょう。信用できる方がいない場合は弁護士や司法書士や行政書士など専門家に頼みましょう。

死後事務委任契約にはどんなことを書いておくべきか?

死後事務委任契約書自体は難しくありません。

【死後事務委任契約書に盛り込むポイント】
・委任者(自分)と受任者(第三者)を定める
・相続者は契約を解除できない
・委任する事務内容
・通夜、葬儀、告別式、埋葬に関する事務
・親族等への逝去の連絡
・預託金の授受
・死後事務を実行する際の費用
・受任者への報酬
・契約変更・解除・終了に関する事項
・預託金の返還・精算
・預託金の保管状況についての報告
公正証書.netさんの死後事務委任契約のひな形もお知らせします。
http://www.kouseishousho.org/pdf/sample-shigo.pdf

死後事務委任契約書は公正証書契約書で作成

死後事務委任契約書は公正証書で作成することをおすすめします。ご自身(委任者)で作成して、受任者と交わした契約書も有効なのですが、役所や各会社と手続きする際に信用性、証拠能力が劣ってしまい、死後事務がうまく進まない可能性があります。このような観点から公証人が作成する公正証書契約書は間違いのない、確実な契約書になりますので、死後事務の手続きもスムーズに進めることができます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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