認知症基本法とは?
私は5月に東京都で行政書士を開業しました。開業といっても副業行政書士としての開業です。取り扱い業務にする予定の家族信託に関することを記事にまとめていこうと思ってます。
認知症基本法が制定された
2023年6月14日に認知症基本法が成立しました。「認知症基本法」とは、認知症がある人でも尊厳を持って社会の一員として自分らしく生きるための支援や、認知症予防のための施策を定めるための法律です。
認知症基本法の基本理念は?
認知症基本法の基本理念としては以下の通りです。
・認知症の人やその家族の意向を尊重する
・地域での生活・共生に向け、認知症に対する国民の理解を深める
・保険医療サービス・福祉サービスが切れ目なく提供される
・家族に対する支援を行う
・認知症・認知機能障害の予防、診断、治療、リハビリテーション、介護に関する研究開発を推進し、活用する
・教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉など関連する分野で総合的に取り組む
地方公共団体には認知症支援のための施策を策定・実施することが求められます。また、民間業者にも、介護福祉サービス事業者はもちろん、公共交通機関や金融機関、小売業といった一般的な事業者にも、認知症施策への協力や認知症の人への配慮が求められることになります。認知症の人が暮らしやすい地域をつくるため、交通機関の整備やバリアフリー化、雇用・就労の援助、認知症を理解するための教育や運動も整備されるでしょう。
行政書士として認知症基本法が整備されて社会貢献できること
これから、認知症の予防、保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備、認知症の方やご家族からの相談に応じる体制整備等が進められていくことになると思います。2023年6月14日に公布された認知症基本法は、6か月以内に施行される予定とのことです。
従って、行政書士としては、この認知症基本法の施行により、
・保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の会社設立支援、運営支援
・認知症のご家族向けの相談、支援
について、ご支援できるのではないかと考えています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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