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【東京地方裁判所民事第27部(交通部)】

東京地方裁判所民事第27部(交通部)では,明確かつ迅速な争点整理を行うため,一覧表を利用した審理を行っています。
審理手続の概要は,2のとおりです。記載例と注意事項を御確認いただいた上で,3の各書式を利用した訴状等の作成に御協力ください。

我が国の司法裁判所に交通専門の交通部があるのは東京地方裁判所民事第27部、名古屋地方裁判所民事第3部、大阪地方裁判所民事第15部の3箇所であります。

従来の膨大な書類の量から訴訟のIT化を推進し、審理手続きの簡素化や書証などのデータ化、非公開の弁論期日については電話会議システムに加えてTEAMSを利用したWEBシステムの利用推進が進められ、双方代理人が期日に出頭しなくとも円滑な審理が進められるようになってきておりますが、どうやら未だ途上中のようで、逆に他の地方裁判所の方が一歩先に進んでいる印象さえあるところもあります。

(以下、Geminiより引用)
日本の裁判所が抱える事件数は、年々増加傾向にあります。

2022年の司法統計によると、裁判所全体の事件数は約1,940万件にのぼり、過去10年間で約200万件増加しています。

 * 簡易裁判所:約1,500万件

 * 地方裁判所:約38万件

 * 家庭裁判所:約36万件

 * 高等裁判所:約3万件

 * 最高裁判所:約1,000件

このうち、民事事件と家事事件が全体の8割以上を占めており、近年特に増加しています。

 * 民事事件:約1,200万件

 * 家事事件:約740万件

一方、刑事事件の数は減少傾向にあり、2022年は約1万9,000件となっています。

事件数の増加は、裁判所の負担増加や裁判手続の遅延化などの問題を引き起こしています。裁判所では、IT化の推進や事務処理の効率化など、様々な対策に取り組んでいますが、抜本的な解決には至っていないようです。

裁判官の自由心証主義とは、裁判所が証拠に基づいて自由に事実認定を行う原則のことを指します。

具体的には、裁判官は以下の点について自由に判断することができます。

 * 証拠の収集方法: 裁判所は、当事者の申立にとらわれず、職権で証拠を収集することができます。

 * 証拠の信用性: 裁判所は、提出された証拠の信用性を自由に判断することができます。

 * 事実認定: 裁判所は、証拠に基づいて、自由に事実を認定することができます。

   裁判官の自由心証主義は、法の支配と三権分立の原則に基づいています。

   法の支配の原則とは、すべての権力が法によって制限され、法に従って行使されなければならないという原則です。三権分立の原則とは、立法・行政・司法の三つの権力が互いに独立し、相互に抑制・均衡を保つべきであるという原則です。

   裁判官の自由心証主義は、裁判官が法の支配と三権分立の原則に基づいて、中立かつ公正な裁判を行うことを保障するものです。

   裁判官の自由心証主義のメリットとデメリット

   裁判官の自由心証主義には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

 * 事実に即した柔軟な判断が可能: 裁判官は、法令の条文に縛られることなく、個々の事件の具体的事情を踏まえて、柔軟な判断をすることができます。

 * 真実の発見に資する: 裁判官は、あらゆる証拠を自由に評価することができるため、真実に近い事実認定を行うことができます。

 * 迅速な裁判が可能: 裁判官は、証拠調べの方法や範囲を自由に決定することができるため、迅速な裁判進行が可能となります。

デメリット

 * 恣意的な判断を招きやすい: 裁判官が証拠を自由に評価できることから、恣意的な判断を招きやすいという懸念があります。

 * 判例法主義の発達を阻害する: 裁判官が自由に事実認定を行うと、判例法主義の発達が阻害されるという懸念があります。

 * 当事者間の不利益が生じる: 裁判官の判断によって、当事者間の不利益が生じる可能性があります。

   裁判官の自由心証主義の制限

   裁判官の自由心証主義は、絶対的なものではなく、以下のような制限があります。

 * 証拠能力: 裁判所は、証拠能力のない証拠を証拠として採用することはできません。

 * 証拠法則: 裁判所は、証拠法則に従って証拠を収集し、評価しなければなりません。

 * 憲法判断: 裁判所は、憲法判断においては、法律の定めるところに従って判断しなければなりません。

以上のことから、ご自身がいざ裁判に係ることになった時には担当裁判官は誰なのか、そしてその裁判官の傾向についてご自身の代理人である弁護士に聞いてみると、他の事件で関わりがあれば何らかの方針に役立つ可能性がありますので、聞いてみても良いかも知れません。

以下は東京地方裁判所民事第27部の現在の担当裁判官の一覧です。
訴状や答弁書等の書類を確認するとわかる場合もありますし、代理人弁護士に係を聞けば特定出来ると思います。

民事第27部

民事第27部の担当裁判官一覧
合議甲係堂薗幹一郎、早山眞一郎、千葉健一、松本美緒、嶋田登美子、倉鋪卓徳、林有紗
合議乙係坂田大吾、伊東智和、大野眞穂子、佐藤康行、満田智彦
1係堂薗幹一郎
2係千葉健一
3係倉鋪卓徳
4係林有紗
5係早山眞一郎
6係松本美緒
7係嶋田登美子
A係坂田大吾
B係満田智彦
C係伊東智和
D係佐藤康行
E係大野眞穂子

次回は、弁護士について調べるをお送りします。

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