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自転車同士の事故で幸い軽症だったもののいろいろ大変だった話 10

【事故後142日目】
保険会社からショートメッセージがあり、過失割合は、保険会社提携の法律事務所に客観的な責任割合を法律相談をしたところ、現行提示の50%を上回る見込みとのことだった。

【事故後154日目】
保険会社から電話着信あり、かけ直すと、担当のSさんは席を外していたため再度連絡をいただくことになり、約20分後にかかってきた。
領収書の送付について、返信封筒の宛先が前任者だったことに疑問があったことを伝えると、担当者交代の話が出た時に書類未送付の不手際が明確で、交代前に書類送付の手続きをしたため担当者名が前任者のままになってしまったということだった。
領収書は原本を送る必要があるかと尋ねたら、コピーで大丈夫とのことだった。
病院でもらった温湿布が3時間で貼り替えないとかぶれるということで使い物にならなかったので治療補助のために買った使い捨てカイロの領収書も送ることになった。
領収書を送った後、最終的な責任割合の検討結果、全体の損害賠償内容の計算書を提示してもらうことになった。

【事故後162日目】
保険会社からショートメッセージで、損害賠償額計算書の郵便を発送したと連絡があった。

【事故後167日目】
損害賠償額計算書の郵便が届いた。
計算してみたところ、もらえる金額から病院代など諸経費を引くと、純粋な慰謝料額は約5000円だった。
少ない、少なすぎてびっくりする。
求職中で無職とはいえ、家事もろくにできず、家族にも随分世話をかけてしまったのに…
内容を確かめると、過失責任割合が7:3になっていてとりあえずほっとした(実際はどう考えても10:0なのだが保険的に仕方がないと諦める)。
内訳については、まず、事故直後にAさんから「御見舞」として受け取った30000円が既払額として損害賠償額から差し引かれていた。これは想定内。
そして、治療費が支払った額より16500円も高い数字になっており、備考欄に「治療費の内、16500円は医療機関へお支払い済みです」と書かれていて、これも既払額として損害賠償額から差し引かれていた。意味不明。全額保険なしの自己負担100%で支払ったはずなのに。
そして、慰謝料の額を見ると、約30000円、備考欄には「任意保険の基準で認定しています」と書いてあった。金額の詳細は別紙と書いてあるが、別紙には基準の詳細はなかった。
ネットで調べたところ、慰謝料は自賠責保険、任意保険、弁護士の3つの基準があり、任意保険基準は任意保険会社が保険金を計算するときの独自の基準で、任意保険会社がそれぞれ独自に定めており、法的な根拠はない。金額的には自賠責基準よりも多少高い程度ということらしい。

自賠責基準の慰謝料の計算方法は、
4300円×通院日数×2
と、
4300円×総治療日数(期間)
のどちらか金額の低い方となります。
※もっとも、この基準は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される基準であり、平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故については4300円ではなく4200円となります。
たとえば、6か月(180日間)の治療期間で、通院日数(病院に治療に行った日)が80日だとした場合は、
①4300円×80日×2=688,000円
②4300円×180日=774,000円
となり、①<②ですので、自賠責基準で計算される慰謝料は688,000円となります。

https://koutsujikopro.com/column/

通院日数が少ないので、こちらに色を付けた程度にされてしまったのか。
なぜ診断書に明記されている全治2週間が適用されないのか?打ち身なんて、病院に行って治るものじゃないから家で安静にしているのが一番の治療なのに。実際は2週間どころか、20日ほど松葉杖なしでは移動できなかったのに。
Sさんが1週間ほど長期不在中ということなので、出社したら16500円の謎についてだけ聞こうと思う。それ以上はこの人たちに関わるのは辞めようと思う。

保険会社はあくまでも顧客の加害者側。加害者は保険会社にお金を払って処理を任せているから、被害者に対してもう何も思っていないのかなと思う。

11へつづく

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