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不妊治療に関するお金のお話し〜確定申告編


お勤めされている方は、
会社の年末調整で、

フリーランスの方は確定申告で、
医療控除として申請することで、
払いすぎている税金分の還付が受けられます。

こんにちは!不妊治療に頼らない高齢出産の専門家のりょうこです。

ちょっと季節外れなのですが、
今回は、
不妊治療と確定申告についてお話ししますね。


医療費控除とは、
1年間で支払った医療費が、
10万円を超えた場合、

その超えた分の金額を、
所得から引くことができる、
控除のことを言います。
(上限額200万円)




例えば、
保険料などを考えずに計算した場合、

総所得金額を400万円とすると、
3,300,000円 から 6,949,000円までの税率20%
(国税庁サイトより抜粋)

(総所得金額4,000,000x0.2ー97,500(基礎控除額)=702,500円(所得税)
※ 基礎控除額:どんな人でも必ず一律で引くことのできる控除金額



1年間で支払った医療費を50万円とすると
500,000円(医療費)ー100,000)=400,000
所得金額に0.05かけた金額 4,000,000x0.05=200,000
200,000>100,000となるので、少ない方を引くことができます。

還付金80,000=医療控除対象額400,000x 所得税率20%


と、なりまして、
あくまでも卓上計算ですが、

1年間の所得が、400万円の人が、
医療費を50万支払っていた場合、
8万円の還付が受けられる計算になります。

ただし、
総所得額が200万円以下の場合は、
医療費が、10万円以下でも控除できます。
(控除金額=総所得金額x5%)



「去年から治療始めたんだけど…。」


そんなあなたも、諦(あきら)めなくて大丈夫!


申告し忘れていた分に関しまして、
5年まで遡(さかのぼ)って申告することができます。
※ただし、合算してではなく、
1年毎に計算して申請が必要


確定申告で医療費控除を申告することで、
所得税や住民税の負担を軽減できる場合がありますので、


医療費控除の対象となる不妊治療は、以下の6種類です。

・医療費控除の対象となる不妊治療の費用
・人工授精・体外受精・顕微受精の費用
・医薬品・漢方薬代
・採卵消耗品代
・卵子凍結保存料・保管料
・マッサージ指圧師・鍼師・柔道整復師の施術費
・通院のための交通費
・医師の紹介料


通院のための交通費(寄り道不可!)も
医療控除にできるのですから、
ちょっとめんどくさいですけど、


確定申告やってみる価値はありそうですね。



最後までお読みいただきましてありがとうございます!
この記事が、あなたのお役に立てれば幸いです。

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