見出し画像

キャリアコンサルタント養成講習受講で専門実践教育訓練給付金を申請するには

前回、キャリアコンサルタント資格取得にかかる費用について書きましたが、その費用を最大限抑えることができる制度が、働く人に対する国の助成金である「専門実践教育訓練給付金」です。
このノートでは、キャリアコンサルタント養成講習受講にあたって、専門実践教育訓練給付金の受講前申請に必要な手続きと経験、給付金はどれくらい返ってくるかについてご紹介します。

1.専門実践教育訓練給付金とは

働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった人(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練費用の一部がハローワークを通じて「専門実践教育訓練給付金」として支給されます。

2.支給対象者

まずは、ご自分が支給対象者かどうかを確認することが必要です。
一般的に支給対象者は下記の【1】【2】のいずれかに該当する方です。

【1】雇用保険の被保険者(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者、高年齢被保険者の方のうち、支給要件期間*が3年以上(初めて受給する方は2年以上)ある方
【2】雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内(適用期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間*が3年以上(初めて受給する方は2年以上)ある方

◎受給資格の有無が不明な場合はハローワークに問い合わせることが可能です。支給対象者かどうか明らかでない方は、あらかじめ確認されることをお勧めします。
ご自分の住所を管轄するハローワークに、「教育訓練給付金支給要件照会票(専門実践教育訓練用)」と本人・住所確認書類を本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法でご提出ください。照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によって通知されます。

*支給要件期間とは
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者)として雇用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。

3.受講前手続きの時期

支給対象者であった方はラッキーです!講習費用の半分程度が修了後に助成されます。
受講開始日*の1か月前までにご自分の住所を管轄するハローワークで受講前手続きが必要です。

*受講開始日とは
受講する講習によって、教育訓練施設が設定した日で、通信制の場合は教材初回発送日などが設定されています。
受講開始日は、ハローワークでの受講前手続きに必要となる重要な日付ですので、お申込前に必ず確認する必要があります。

4.修了認定基準

給付金支給には、以下の修了認定基準が設けられています。
スクーリング14日間のうち12日間(80%)以上を出席し、添削課題全3回の正解率60%以上かつ知識確認テスト全1回の正解率70%以上をもって教育訓練目標となる技能・知識の習得があったものとします。
受講修了予定日*を過ぎて修了された場合は、給付の対象となりませんのでご注意が必要です。

*受講修了予定日とは
受講開始日から5か月後の日。
例:受講開始日が2019年1月7日(月)の場合は、受講修了予定日は、2019年6月6日(木)、受講開始日が2019年2月4日(月)の場合は、受講修了予定日は2019年7月3日(水)となります。受講修了予定日は、ハローワークでの受講前手続きに必要となる重要な日付です。お申込前に必ずご確認ください。

5.受講前手続きの方法

まずは、自分の住所を管轄するハローワークに手続き方法・必要書類を早めに確認します。受講開始日の1か月前までにキャリアコンサルティングを受ける等受講前手続きを行うこととその手続きと前後して、教育訓練施設の希望クラスへの申込手続きも行います。
在職者か離職者かによって、ハローワークに必要書類を提出する前の手続き内容が以下のように異なります。

【1】雇用保険の被保険者(在職者)
在職中の会社から「専門実践教育訓練受講に関する事業主の証明書」(様式はハローワークで配布)を取得する。
ただし、在職中の会社に知られずに講習を受講して資格を取得したい場合は、【2】の離職者と同じ手続きを行ってください。
【2】雇用保険の被保険者であった方(離職者)
①就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブカードを作成する。
②ハローワークにて訓練前キャリアコンサルティングの予約申込をする。
③作成したジョブカードを持参の上、訓練前キャリアコンサルティングを受ける。

6.必要書類

自分の住所地を管轄するハローワークに以下の6~7種類の書類を提出する必要があります。

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ここから作成可、ハローワークでも配布)
②ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)又は「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」
③本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
④雇用保険被保険者証
⑤教育訓練給付適用対象期間延長通知書(期間を延長していた人のみ)
⑥写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
⑦払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(一部の金融機関除く)

私の場合、4月に一度ハローワークに確認をしに行っていました。手続き方法や必要書類は確認していましたので、受講開始日(私の場合は1月7日)の1ヶ月前に間に合うように、訓練前キャリアコンサルティングを受け、必要書類を提出するため、キャリアコンサルティングの予約を11月末に行いました。(訓練前キャリアコンサルティングの経験については別のノートでご紹介する予定です。)
キャリアコンサルティングを受けた後すぐに必要書類を提出して手続きをしたかったので、書類を揃えて持参しました。
講習の早割制度がありましたので、ハローワークでの手続き前に、受講する講習の申込も済ませました。そうすることで、①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に講習の指定番号などを記入することができ、スムーズに手続きができました。

7.支給額

教育訓練経費の50%と、さらに資格取得等した場合は20%が支給されます。

【50%の給付金受給】受講修了予定日までに修了認定基準を満たして受講修了することが必要となります。
【20%の追加の給付金受給】受講開始日において当初予定されていた最初のキャリアコンサルタント試験に学科・実技とも一発合格し、資格取得をしてかつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方またはすでに雇用されている方は追加支給を受けられます。

・割引制度が適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。
・受講申込の特典として教育訓練施設から受け取るポイントや金券、物品等は支給算定対象となる教育訓練経費から差し引かれる額となります。
・クレジットカード・教育クレジットでお申込の場合は、本人名義のものに限られます。
・在職中の会社などから合格奨励金他の名目で現金等の還付を受ける場合は、その金額を差し引いてハローワークに申告する必要があります。

例えば、LEC東京リーガルマインドのキャリアコンサルタント養成講座を
一般価格 297,000円(税込)を早期割引価格10,000円割引で申込の場合

287,000円(受講料) - 2,870円(ポイント) = 284,130円(対象額)
【受講終了後50%の給付金受給】142,065円
【資格取得後雇用され20%の給付金受給】56,826円
【50%+20%】198,891円
うまくいくと、上記の例の場合、85,239円で講習が受講できることになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?