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\公務員が一般社団法人を設立するには①/

皆さん、一般社団法人の立ち上げ方をご存じですか。
あまり知られていないかもしれません。

本稿は、一般社団法人リタワークスを設立した経験を踏まえ、次の流れで解説していきたいと思います。

・法人化によるメリット
・法人の種類と違い
・一般社団法人の設立手続き
・設立後にすべき手続き
・公務員による設立の留意点

何かやりたいことがあるけど、個人では実現できない場合に、一つの選択肢として参考にしていただければ幸いです。
なお、「公務員による設立」という視点が中心となるため、一般的な制度については簡易な説明となりますのでご了承ください。

はじめに、法人化によるメリットについて解説します。

一般的に、法人化によるメリットとされているものは次のとおりです。

①信用向上(採用、取引、融資など)
②節税効果(費用化、赤字の繰越期間など)
③無限責任から有限責任
④事業承継が容易

公務員の場合、ここに次の内容が足されます。

⑤そもそも個人事業主として実施できないビジネスモデル

例えば、リタワークスのビジネスモデルは、企業からの報酬をいったん受け取り、リタワーカーが指定する団体等に寄付するというものです。

つまり、企業からの報酬をいったん受け取ること自体が、副業禁止規定に抵触するおそれがあることから、個人事業としては実施できないこととなります。

よって、法人化により自分のしたいことが実現できる、というのが最大のメリットといえるでしょう。

一方のデメリットとしては、次のとおりです。

①設立費用
②社会保険の加入義務
③法人住民税の均等割り
④経理事務が煩雑に

一般社団法人を設立する場合、①のデメリットは軽減できます。
例えば、①については、一般社団法人の場合、11万円+αで設立できるので、株式会社の半額程度の負担で済みます。

また、公務員の場合、無報酬の一人理事として設立することが多いと思います。
そのため②についても、従業員を雇用しない限り、社会保険の加入義務は発生しないため問題ありません。

一方、無報酬理事のみで構成する、すなわち報酬が費用とならない分、「⑤税金の負担が大きくなりやすい」というデメリットが足されます。

個人事業主が法人成りする際は、以上のメリットとデメリットを踏まえ、判断することとなりますが、公務員にとってはやりたいことを実現・スケールさせるためには、法人化が必要になることも多いと考えています。

次回は、「法人の種類と違い」について解説します。

〈公務員が一般社団法人を設立するには②に続く〉

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