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\公務員が一般社団法人を設立するには②/

前回は、「法人化のメリット」について説明しました。
今回は、「法人の種類と違い」について説明します。

法人は、大きく分けて「営利法人」と「非営利法人」の2つに分かれます。

お役立ち情報『公務員は副業できるのか』でも解説しましたが、公務員の場合、「非営利法人」しか設立できません。

よって今回は、「非営利法人」にフォーカスしたいと思います。

「非営利法人」については、いくつか種類があるのですが、ここでは「一般社団法人」と「NPO法人」の2つを比較します。

論点は、「事業内容の制限」「設立手続き」「設立に必要な人数」「設立に要する期間」「設立に要する費用」です。

まずは、「事業内容の制限」です。
一般社団法人については、事業内容の制限はありません。
NPO法人は、20種類の特定非営利活動のいずれかを主たる事業とする必要があります。

次に「設立手続き」です。
一般社団法人は、設立登記のみでできます。
NPO法人は、都道府県庁(政令指定都市の場合、市長)の認証後に設立登記を行う必要があります。

次に「設立に必要な人数」です。
一般社団法人は、社員2名(親族でも可)、役員1名で設立できます。
NPO法人は、社員10名(親族でも可)、役員4名以上(社員を兼ねてもOK。親族制限あり)で設立できます。

次に「設立に要する期間」です。
一般社団法人は、公証人役場や法務局の状況によりますが、1か月以内で可能です。
NPO法人は、申請から登記まで約3か月とされています。
ただし、これらは書類に不備が無い場合の目安なので、実際はさらに長い期間が掛かることもあると思われます。

最後に、「設立に要する費用」です。
一般社団法人は、定款認証手数料50,000円と登記に係る登録免許税60,000円の、計11万円が必要になります。
NPO法人については、これらの費用は発生しません。
なお、ここには記載事項証明書の発行手数料や、専門家への報酬は考慮していません。
実際には手続きが煩雑なため、NPO法人設立に当たっては、専門家への報酬が発生する可能性はあります。

以上を踏まえ、「一般社団法人」か「NPO法人」のどちらを設立するか検討することとなります。

同じ志を持つ人を10人以上集められない場合、「一般社団法人」一択となります。
10人以上いる場合、登記までの期間や費用を総合的に勘案し、「一般社団法人」か「NPO法人」のどちらかを選択することになると思います。

リタワークスについては、早期に始められ、かつ身軽な体制の方が良いと考え、一般社団法人を選択しました。

次回は、「一般社団法人の設立手続き」について解説します。

〈公務員が一般社団法人を設立するには③に続く〉

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