未成年取引:子どものクレカ等無断利用
本稿のねらい
2023年9月、FTC(Federal Trade Commission)がEpic Games社のサービスの1つであるFortniteに関し、次の内容を公表した。
[参考]
Fortnite(フォートナイト)というゲーム上で、望まぬ購入をしたユーザーは一定の金額の範囲内で払戻しを受けることができるという措置である。
これにはいくつかの経緯があり、その点も簡単に紹介するが、本稿では、仮に我が国において、①子どもが勝手に親名義のクレジットカード情報をオンラインゲーム等に登録し、アイテム等を購入した場合や、②親がオンラインゲーム等に登録したクレジットカード情報がそこに保存されたままになっているのを奇貨として子どもが勝手にアイテム等を購入した場合に、どのような法律関係になるのかを説明する。パターンは①②以外にもあり得るが、とりあえずはこの2つのパターンで説明する。
FTCとEpic Games(Fortnite)の和解等
(1) 概要
2022年12月19日、FTCは、Fortniteを運営するEpic Games社との間で、次の2つの理由により、合計$520 millionの救済金の支払いを求める合意(和解)をしたと公表した。
the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)への違反($275 million)
ダークパターンとして知られるデザイントリックを使用し、Fortniteのユーザーの意図しない取引をさせた($245 million)
同日、Epic Games社も同様のプレスを出している。
興味深いのは、次の内容である。
(非常に高い勉強代であり、ロビイングやパブリック・アフェアーズと呼ばれる分野の重要性を再認識させる…)
Epic Games社がFTCに対して支払う$245 millionが、今回、FTCがFortniteのユーザーに対して払戻しを行う原資となっている。
つまり、Epic Games社が用いたとされるダークパターンの救済が行われるということである。
なお、その後の2023年3月14日、FTCは、Epic Games社に対する命令(Order)を公表した。⇨ the FTC's order
(2) Epic Games社によるダークパターン
ここでいうダークパターンは、FTCによれば次のようなシステムを指すようである。
要するに、①勝手に支払情報(クレジットカード情報等)を保存され、②何らかのアイテム等の購入に当たり購入するかどうか、購入するとして何を幾ら購入するかを確認する機会がなく、③購入後のキャンセル処理が困難であり、④支払いに異議を唱えるとアクセス制限等(アカウントBAN等)されるシステムを指す。("基本無料" を謳うオンラインゲームは大抵この類ではなかろうか)
具体的には、次の3つにまとめられている。
1.Used dark patterns to trick users into making purchases
要は、購入を選択するボタンを押す行為と、購入の意思表示を行うまでの間隔がなく、ボタンを押す行為=購入の意思表示となっており、□ボタン(購入のボタン)と他のボタンを押し間違えたり、あるいはスリープから復帰する際に適当に□ボタンを押したりすると、直ちに購入処理が実行されてしまうことが問題視されたのである。
ボタンを押す行為と購入処理が実行されるまでの間に、「購入しますか?」などの何らかの確認がないことが問題視されたと言い換えることができる(我が国では「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」第3条但書により、少なくとも最初の一回は、確認を求める画面が表示されることが多いのではなかろうか)。
2.Charged account holders without authorization
この点が本稿との関係では一番重要なところである。
あまり趣旨がよくわからないが、おそらく、次のことが言いたいものと思われる。
つまり、Fortniteに親のクレジットカードの情報を登録する際に、暗証番号(PIN)やパスワードの入力を求めないことから、子どもが親のクレジットカードを簡単に登録できるようになっていること、そして親の承諾の有無にかかわらず登録されたクレジットカード情報を用いて子どもは簡単に購入・決済が可能となっていることが問題であるということである。
3.Blocked access to purchased content
この点も本稿の内容と関係するように思われるが、なかなか、ここまでのことをする日系の運営会社はないのではないか。(規約次第ではあるが、消費者契約法に違反する可能性が高い)
つまり、クレジットカード会社と決済について紛争となったユーザーのアカウントを凍結等行うという措置であり、いわばアカウントが "人質" に取られている状況となっている。
なお、これらについて、Epic Games社では社内でテストを行い、キャンセルや払戻しに関する機能("features")を見つけづらくするべく意図的に不明瞭にしたとされている。
(3) 「ダークパターン被害」の救済
冒頭に紹介したとおり、2024年1月17日を期限として、「ダークパターン被害」(個人的にはどこまでが本当の「被害」なのか疑問に思っているが、一応「被害」ということにしておく)に対して、$245 millionの範囲内で払戻しが行われる(各種事情を考慮した金額になるようだが、どれだけの人数がアプライするかによるとのこと〔山分けってこと〕)。
救済を受けられるのは、次のいずれかの要件を満たす場合である。
You were charged in-game currency for items you didn’t want between January 2017 and September 2022
Your child made charges to your credit card without your knowledge between January 2017 and November 2018
Your account was locked between January 2017 and September 2022 after you complained to your credit card company about wrongful charges
(1点目と2点目なんてどうやって判断するのか…さすが適当の国…)
その他、各種Q&Aはこちら⇨ FTC "Fortnite Refunds"
子どものクレカ等無断利用の場面での法律関係
(1) 状況の整理
この場面における主要なプレーヤーを図示すると、下図のとおりとなる。
特に重要なポイントとしては、ユーザー側の契約が、異なる相手との間にそれぞれ存在し、少なくとも2つの契約について検討する必要がある点(上図でいえばオンラインゲーム運営会社との間にゲーム利用契約やアイテム等売買契約があり、クレジットカード会社との間にクレジットカード契約がある)、そしてその2つの契約は別個独立のものであるため、一方の成否や効力が他方にどのように影響するのかという点である。
なお、スマートフォン等を利用して行うオンラインゲームの場合、アプリを用いることが大半であるが、そのとき、アプリケーションストアとして、App StoreやGoogle Playのようなプラットフォーマーも重要なプレーヤーとなる。
(2) 未成年者による意思表示のルール
多くのオンラインゲームは、 "基本無料" を謳うケースが多く、ゲーム利用契約それ自体に料金がかかることは稀である。そのため、仮にゲーム利用契約の当事者が未成年者(2022年4月1日以降は18歳未満をいう〔民法第4条〕)であっても、ゲーム利用契約自体を取り消す必要性は乏しい。
他方で、 "基本無料" なオンラインゲームであっても、例えばゲーム内のアイテム等を購入したり、 "ガチャ" と呼ばれる電子くじ(「ランダム型アイテム」)を引いたりするために、現金等又は現金等により購入するゲーム内通貨が必要となることが多い(いわゆる "課金" である)。
そこでは、多くの場合クレジットカードでの決済が行われることになる。
«トラブル事例»
独立行政法人国民生活センター「増え続ける子どものオンラインゲームのトラブル -家族でゲームの遊び方を話し合うとともに、クレジットカード管理の徹底を!- 」
これは、ゲーム利用契約とは異なり、実際に金銭の移動があることから、もし「予想外に高額」な課金、すなわちアイテム等売買契約が行われた場合には、取り消す必要性が高くなる。
上図では「課金額が予想外に高額」のケースの中で15-19歳の割合は他の年齢層に比べて高いわけではないが、PIO-NETの相談件数自体は20歳未満が突出しており、またその金額も相応に大きい(下図)。
そこで、以下では、このような「予想外に高額」な課金、つまりアイテム等売買契約が行われたような場合を想定し、未成年者による意思表示のルールについて簡単に説明する。
┃ 未成年者の法律行為
民法上、未成年者(同法第4条)が法律行為を行うためには法定代理人の同意を得なければならないことが原則である(同法第5条第1項)。法定代理人とは親権者又は未成年者後見人をいい(同法第818条・第819条〔親権者〕、第838条〔未成年者後見人〕)、多くの場合は親権者である。
この原則に反して、未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為は、未成年者又は法定代理人が取り消すことが可能である(民法第5条第2項、同法第120条第1項)。
この原則に関しては、次の4つの例外がある。
未成年者が単に権利を得る法律行為や義務を免れる法律行為は法定代理人の同意なく、未成年者が単独で行うことが可能であり、未成年者及び法定代理人は取り消すことができない(民法第5条第1項但書)
上記1.に該当しない法律行為でも、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分可能であり、また法定代理人が目的を定めずに処分を許した財産も未成年者が自由に処分可能であり、未成年者及び法定代理人は取り消すことができない(同条第3項)
営業を許可された未成年者による、当該営業に関しての法律行為は、未成年者及び法定代理人は取り消すことができない(民法第6条第1項)
未成年者が、成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合、未成年者及び法定代理人は取り消すことができない(同法第21条)
本稿で検討している場面に関して営業云々は無関係であるし、アイテム等売買契約は単に権利を得る又は義務を免れるものではないことから、問題となるのは、親権者等法定代理人の同意の有無、そして上記2.目的を定めず処分を許した財産及び上記4.詐術を用いた場合の3点である。
この点、特に親権者が2人いる場合(父母双方いる場合)、厳密には、共同で親権を行使しなければならないが(民法第818条第3項本文)、父母の一方が共同の名義で同意した場合、法律行為の相手方が悪意でなければ、父母の他方の意思に反していた場合でも当該同意は有効となる(同法第825条)。
また、法定代理人が目的を定めずに処分を許した財産とは、いわゆるお小遣いである。お小遣いの範囲の法律行為について、事前かつ包括的に同意を行ったとみることができるという趣旨である。
クレジットカードを利用する場面でお小遣いをどう考えるのかは難しいが、クレジットカードの利用可能額は「処分を許した財産」とはいえないように思われる。そうすると、オンラインゲームに関して当てはまる可能性があるのは、プリペイドカードの残高くらいである(プリペイドカードは登録できない場合も往々にしてある)。
さらに、成年者であることを信じさせるための「詐術」とは、一般に、何らかの詐欺的な手段を用いずとも、人を欺くに足りる言動を用いて相手方の誤信を惹起し、又は誤信を強めた場合も含むとされている。
«詐術に当たりうる例»
基本的に、未成年者に対する警告的な表示を要すると考えられる。
大手ゲームメーカー等が会員となっている一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)による「未成年者の保護についてのガイドライン」も参照のこと。
本来的には、マイナンバーカードによる公的個人認証サービスを用いることができればよいのだろうが。
なお、筆者が気になっているのは、いわゆる「ペアレンタル・コントロール」を未成年の子どもが何らかの方法で解除等して突破した場合、「詐術」に当たるのかどうかである(答えは持ち合わせていない)。
«詐術に当たらない例»
なお、未成年者のうち、意思能力があるかすら怪しい幼年者等(10歳前後)については、意思能力無効(民法第3条の2)もあり得るが、本稿では検討から除く。帰結は似たようなものになるはずである。
┃ ゲーム利用契約とアイテム等売買契約の関係
あまり問題にならないかもしれないが、一応、ゲーム利用契約とアイテム等売買契約の関係について説明しておく。
一般に、ゲーム利用契約という一般的又は継続的な契約(基本契約といってもいい)があり、その中で、アイテム等売買契約がその都度成立する(個別契約といってもいい)。
したがって、仮にゲーム利用契約自体は親(成年者)が当事者となっているとしても、アイテム等を購入したのが子(未成年者)であれば、アイテム等売買契約について未成年者取消しは可能である。
なお、文脈はまったく異なるが、いわゆる「ダイヤルQ2」サービスに関して、最判平成13年3月27日集民第201号667頁は次のように示している。
┃ 未成年者取消しの効果
民法上、取消しの効果は、法律行為が初めから無効となる(遡及的無効)とされている(同法第121条)。
そして、法律行為が初めから無効となる以上、取消前に当該法律行為から何らかの給付等を受けている当事者は、それを相手方に戻す、つまり原状回復を行う義務(原状回復義務)がある(民法第121条の2第1項)。取消前に何らの給付もされていない場合には、いずれの当事者の義務も消滅し、何も起こらない(まさになかったことになる)。
ここまでは、未成年者取消しでも錯誤取消し(同法第95条)や詐欺取消し(同法第96条)でも同じである。
未成年者取消しの場合、常に、当該取り消された法律行為により現に利益を受けている限度(現存利益の範囲内)において、原状回復を行えば足りるとされている(民法第121条の2第3項後段)。意思能力無効の場合も同様である(同条項前段)。
なお、これに対し、錯誤取消しや詐欺取消しの場合、その取消事由を知らなかったとき(善意のとき)に限り、現存利益の返還で足りるとされているに過ぎない(民法第121条の2第2項)。
(3) クレカのルール
┃ 第三者の利用の禁止
クレジットカードは、クレジットカード会社(イシュア)が、クレジットカード利用契約の当事者(カードホルダー)の信用を調査・確認した上で(割賦販売法第30条の2等)、発行・貸与されるものであり、当該カードホルダー以外が使用することは想定されていないし、通常は、規約等により禁じられているはずである。
ここでは三井住友カードの例を挙げるが、どこのクレジットカード会社(イシュア)も同様である。
この点、上記のとおり家族といえども第三者によるクレジットカードの利用ができないのであれば、家族の債務をカードホルダーが第三者弁済するためにクレジットカードを使えばいいのではないかと考える向きもあるかもしれないが、基本的に約款上できないことになっているはずである。
つまり、クレジットカードを用いて立替払いの委託を行うことができる対象債務は、カードホルダーが加盟店に対して負うことになる債務であり、第三者が負う債務は含まれない(なお家族カードは除く)。
なお、深入りしないが、他人名義のクレジットカードを利用して物品等を購入したり役務の提供を受けることは、通常、加盟店に対する詐欺罪(刑法第246条)に該当するとされているため(有力な異論があることは理解している)、大いに注意が必要である。
┃ 不正利用の補償等
一般的なクレジットカード会社(イシュア)は、クレカが紛失・盗難等により他人が当該クレカを不正に利用した場合、所定の手続を行うことで、原則として当該不正利用にかかるカード料金の支払責任を免れることになっている。他方で、その不正利用が家族等による場合には、例外的に支払責任を免れない。
そのため、カードホルダーの未成年の子どもがクレカを不正利用したような場合には、いずれにせよ、カードホルダーはカード料金の支払責任を免れることができない。
(4) 子どものクレカ等無断利用の場面への当てはめ
┃ アイテム等売買契約
一般に、親権者等法定代理人の同意の有無を確認することは容易ではなく、また比較的少額の利用に関して逐一確認すること(アイテム等売買契約は都度の個別契約である点は上記のとおり)はコストや利便性の点から見ても疑問である。
したがって、ここでいう「契約の申込みの受付時に、申込者の年齢及び申込者が未成年者である場合の法定代理人の同意を確認する手段を別途講じる」ことは事実上断念せざるを得ないだろう。(おそらく、仕組みとしては、あらかじめ親権者の電話番号やメールアドレスを入力してもらい、一定の確認を経た上で、一定金額を超える金額の利用があるような場合に、当該親権者に電話又はメールで確認を行い、必要なリアクションがあるまで決済を止める方法などが考えられるが、そもそもどのように親権者の確認を行うのか、まさか住民票の写しを提出してもらうことは想定しづらいため、いずれにせよ、企画倒れである)
他方で、結局は未成年者取消しの返金リスクのコントロールの問題であるから、CESA「未成年の保護についてのガイドライン」のように、課金額に応じて一定の確認を行うようにし、基本的には「詐術」での対応となるものと考える。
ちなみに、深入りしないが、未成年の子どもが、親の名義でゲーム利用契約を締結したり(要は親の名義でゲームをやっている場合)、親の名義でアイテム等売買契約を締結したりした場合、無権代理・表見代理の問題が生じることになる。
仮に、親権者等法定代理人の同意がなく、法定代理人が目的を定めずに処分を許した財産の処分にも該当せず、かつ、詐術を用いたといえない場合には、未成年者又は法定代理人はアイテム等売買契約を取り消すことが可能であり、未成年者は現存利益の範囲でオンラインゲーム運営会社に返還すれば足り、オンラインゲーム運営会社は売買代金を未成年者に返還しなければならない。
┃ クレカ利用
上記(3)で説明したとおり、クレカを第三者に利用させることはできないはずであり、加盟店との関係で詐欺罪を構成すると考えられることから、仮にカードホルダーが未成年の子どもに対して自己名義のクレカの利用を認めたからといって、その同意は公序良俗違反で無効(民法第90条)ではないだろうか。
そうすると、クレカ利用への同意という問いの立て方自体おかしいのかもしれない。同意の有無にかかわらず、アイテム等売買契約が取り消されない限り、カードホルダーは未成年の子どもによる自己名義のクレカ利用にかかるカード料金の支払責任を免れることはできない。
仮に、未成年者又は法定代理人がアイテム等売買契約を取り消すことが可能である場合、家族による不正利用があったにせよ、未成年者又は法定代理人はオンラインゲーム運営会社に対して売買代金の支払いを拒絶できることから、マンスリークリアでなく、支払金額が4万円以上であればクレジットカード会社(イシュア)に対しても対抗することが可能と思われるが(割賦販売法第30条の4第1項、第4項、同法施行令第21条第1項)、家族による不正利用にカードホルダーが加担していたような場合には、信義則違反として対抗できないとする見解もある。
既にクレジットカード会社(イシュア)に対してカード料金を支払済みである場合は、オンラインゲーム運営会社から返金を受けるほかないが、例外的にチャージバックによりクレジットカード(イシュア)を介してアクワイアラや決済代行業者からの返金を受けることが可能なケースもある。
なお、未成年者が自己の名義でのクレカ(家族カードでも何でも※)を持っている場合に、それを用いてアイテム等売買契約を締結し決済すると、基本的には、未成年者名義でのクレカの発行について親権者等法定代理人が同意していること、クレカは包括信用購入あっせんにかかるものであり、その枠内で自由に処分することが事前かつ包括的に許されているものと考えられることから、「一般論としてはカード上限額内での個々の売買契約等に対しても法定代理人の包括的な同意があったとの一応の推定が働く」ことに加え、「カード上限額内でのカード決済が『処分を許した財産』(民法第5条第3項)の処分に当たる場合もある」(経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(令和4年4月1日)79頁)。
※ クレジットカード会社(イシュア)は、本会員としてでも子どもの家族会員としてでも、いずれにせよ、会員の資格を満18歳以上(高校生を除く)としているケースが多いため、現実に未成年者名義のクレカが存在することはないと思われる。ちなみに、デビットカードは満15歳以上で発行可能なケースが多い。
以上
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