労災保険
はじめに
労災保険は、仕事中や通勤中の事故で、ケガをしたり業務が原因で病気に、なった場合に、労働者:遺族に保険給付を行うもので従業員を、一人でも
雇った使用者は労災保険に加入する義務があります。(強制保険)
労災ほけんとは、労働者災害補償保険法に基ずいて確率された保険で、労働災害に遭った労働者を救済するものです。事業所が労災保険に加入していなくても、労働者が仕事中に災害に遭った場合に、労働者または遺族が労働監署に、保険給付金を請求すると、労働監督署は労働者に対して保険給付をいたします。このとき、労働監督署は、事業所にたいして、創業日まで、さかのぼって、保険料を請求致します。
労働者が知っておくべき基礎知識
業務災害には二種類
1、業務災害とは、仕事が原因でケガや病気であること
勤務時間内で、転んで手足を骨折した場合でも労働災害事故になり
ます。また、仕事が激務で持病が悪化した場合にも労災事故になる
こともあります。
業務災害にならない場合
① 労働者が就業中使用(私的行為)を行い、また業務を免脱する恣意的
行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
② 労働者が好意に災害を発生させた場合
③ 労働者が、個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した
場合
④ 地震、台風など天災地変によって被災した場合
(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地
変にたいして災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と
認められます)
2,通勤災害
・合理的な経路:方法であることが必要
通勤のために通常利用する経路が、複数ある場合、それらの経路は
いずれも合理的経路になる。
・合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合は、合理的経路 とはなりません。
労災保険給付の対象者
・ パート ・フリーランス ・ 請負・正社員
・ 業務委託名目で、契約をしていても、実質的に、会社式命令下で、労働
者同然の待遇を、受けている場合は労災保険適用の可能性もある。
労災保険給付の概要図解