見出し画像

学術会議問題② 学問の自由が遠すぎる・・・

こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます!

前回、学術会議問題についておろかにも踏み込んでみました。

今日はこの続きです。

なぜ内閣総理大臣が任命するのか?

前回、学術的な内容はプロに任せるのがイチバン。だから学術会議が会員を推薦することにしている。

という話をしました。

では、なぜ内閣総理大臣の任命が必要なのでしょうか?
全部学術会議でやればよくね?というのは素朴なギモン。

一応、任命の前に、日本学術会議は内閣総理大臣の所轄とするということが法律には書かれているので、任命はその流れということができます。

でも、それでは答えになっていない。なぜ「内閣総理大臣の所轄なのか」という問いに答えないといけないから同じです。

そこにはいろいろな説明があると思いますが、次の日本学術会議法の前文がポイントではないでしょうか。

日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。

日本学術会議は、日本という国のためにあると書かれています。だから、科学者が独自に作るのではなくて、国が関与して国の組織として作る。

そしてそれが、

第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

この2条に繋がっていくことになるわけです。明確に、

国の、内外に対する、代表機関

と書かれています。

そういう機関を率いるのは、三権で言えば内閣(行政権)ですよね。国会は立法機関だし、裁判所は司法機関。国を代表するには不向きです。国を代表しているのは内閣総理大臣というイメージですよね?

これが内閣総理大臣の直轄となっていて、かつ、任命権がある理由だと考えます。

で、結局拒否はできる?

ここからが難しい。

日本学術会議の役目としては、科学技術に関することを政府に勧告することもできますし、政府から諮問を受けることもあります。

そういった職務内容や専門性ゆえの独立性を重視するなら拒否不可という解釈もできるでしょう。反対に、国を代表する機関であって、それに「ふさわしい」ことが会議のメンバーに要求されるという点を強調すれば、理由なし拒否もギリいけるかもしれません。
※ちなみに、

第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

と、内閣総理大臣は退職させる権限は持っています。

でも、ここまで見てきたところでは、どっちも極端かなと。

ということで、理由があれば拒否できるというのが妥当な気がします。

あーーーー!学問の自由に全然たどり着けねーーーー!!!

次回こそはその話を!!

最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ他の記事ものぞいてみてください&フォローもよろしくお願いいたします!🦦

他の記事はコチラから。


この記事が参加している募集

読んでいただいてありがとうございます😊この記事は何かのお役に立てましたか?もし立てていたら、サポートいただけるととても嬉しいです!🦦いただいたサポートや記事をご購入いただいた分は、研究費に充てさせていただきます!