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通謀虚偽表示 第三者を登場させちゃおう!やっちゃおう! 水曜の夜会

こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます!

前回、「通謀虚偽表示」という超絶強そうな条文に入っています。

その記事はコチラ。

前回考えていたのはこんな例。

YouTube用黒板 9

ここで、AさんとBさんの間の「甲土地の売買契約(の意思表示)」は虚偽表示で無効。

それによってSさんはAさんに貸したお金を返してもらうために、「甲土地をあてにできることがある」というお話でした。

このように、虚偽表示は、通謀した当事者のためというよりは、

当事者以外の人との関係を気にするもの

なのです。

今回からは、いろんな第三者との関係を見ていきましょう!

1.条文

(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

前回も見ましたが、今回も条文から。

前は無視した2項に注目します。

「対抗」というのは、法律的には、

ある法的関係を当事者ではない人にも主張すること

というイメージです。

今回でいえば、

AさんかBさんが、
AB間の売買契約(の意思表示)は無効である、
と他の誰かに主張する

ということです。

なぜそういうことがしたくなるのか?

まずは前回登場した「当事者以外の人」である、Sさんについて考えてみましょう。

2.Sさんは?

Sさんは確かに当事者(AさんBさん)ではありません。

でも、Sさんは

当事者間の売買契約が無効じゃないと困る人

です。むしろ、無効であって欲しい。

AさんBさん的には、Sさん対策で売買を仮装したわけですから、

Sさんに対して売買が無効とは主張しない

わけです。

じゃあ、ここで想定されている第三者って一体誰・・・?

3.Bさんのその先

冒頭の例に、Bさんのさらにその先を追加してみましょう。

Bさんが、自分名義の登記やちゃんとした売買契約書があるのをいいことに、Cさんに甲土地を売ってしまいます。

なにぃ!?そんなことできんのか!!?
人のモンやぞ!!

と思ったあなた!非常に鋭い!

結論から言うと、

人の物でも、それを売る「契約を結ぶ」ことはできます

例えば、何かを仕入れて売る場合、注文段階ではまだ仕入れていない。それでも注文は受けていいわけですよね?

もちろん、その注文を受ける(契約を成立させる)と、ご注文の品を手に入れて渡さなければならなくなります。でも、手に入れさえすればいいわけですから。できることはできる。

ということで、Bさんはどうするか!そもそもAさんに頼む気なんてないですよね?勝手に売ってるんだから。

ということは、甲土地の所有権はBさんのところにきそうにない。

どうする!Cさん!

というのがここでの問題です。

ここで使うのが、さっきの94条2項なのです!

図だけ書いときます。

YouTube用黒板 10

94条2項にしたがった具体的な解決は次回!

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