【法学部生向け】法律行為の総論を振り返ろう! 新学期も始まったしね! 水曜の夜会
こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます。
このシリーズでは主に法学部の方に向けて法律的な考え方を解説しています。
過去の記事はコチラから。
今は「法律行為」という分野に関する内容を扱っているのですが、前回から民法の個別の条文にやっと触れるようになっています。
そのノリで次もサクサク進んで行こうかなと思っていたのですが、その前に、やっぱり復習しておこうかなと。
というのも、次から扱っていくのは結構複雑な条文ばかり・・・
基本の考え方をざっと振り返っておきましょう!
1.法律行為って?
法律行為というのは、
意思表示を要素とする権利変動原因をまとめる概念
です。意思によって権利(義務)に変動を起こすという法律的な現象を、「法律行為」という概念でまとめているということです。
それによって、
「自分の意思で権利を変動させる(ことができる)」
つまり
自ら主体的に法律関係を形成できる(私的自治の原則)
という非常に重要な「社会の基本」が法的に実現されているというわけですね。
みんなが社会の主役なんだ!という意識です。
その辺を解説した記事はコチラ。
2.意思表示って?
そしたら、まあ、次に気になるのは「意思表示」ですわな。
意思表示とは、
一定の法律効果の発生を欲する意思の表明
のことです。「法律効果」というのは、権利や義務の発生や消滅みたいなイメージです。
例えば、「コンビニでコーラを買いたい」を、法律的な言い方に変換すると
「コーラの代金を支払って
コーラの所有権を取得しよう」
になる(そんなバカな)。
でも、意思表示が法律行為の中核になるわけなので、法律行為ついて考えるときには意思表示を考えることが多いのです。
その1つの場面が「法律行為の分類」と呼ばれるものです。
意思表示の個数と方向で分類するんでしたね。
この辺の話はコチラ。
3.意思表示の構造
そして、もう1つ意思表示を考える大きな意味がありました。
それは、
どんな場面なら意思表示が無効となってしまうのか
を明らかにしていくということです。
法律行為は意思表示を要素としているので、意思表示が無効=なくなってしまうと、要素が欠けちゃうことになります。
要素が欠けると成り立たないので、意思表示が無効になると法律行為も無効になるということです。
契約は法律行為でしたね?ということは、
意思表示が無効だと契約(という法律行為)が
無効になっちゃう
ということです。あら大変。
じゃあ、どんなときに無効になるのか。
それは基本的には民法の条文に書いてあるのですが、その条文を理解するためには「意思表示の構造」を理解することが必要!
「動機」に基づいて意思の内容を決定する
↓
この意思が「法的効果を欲する意思」(効果意思)
↓
ここに、効果意思を外部に表明しようとする意識
(表示意思)が働く
↓
外部に表示する(表示行為)
↓
意思表示
というのが、一応の意思表示の構造でした。
このどこかに問題があると、意思表示の効力を認めていいのか?ということが気になり出すわけですね。
前回やった心裡留保もその一場面でした(原則として無効にならないというトリッキーなルールでしたが)。
この辺のことはコチラに。
いかがでしたでしょうか?
ざっと振り返りとまとめをしてみました!
わたしの大学では、民法総則は後期(でいいのかな?)に扱われるようです。これからの方ももう履修した方も、この記事でざっとイメージしていただき、興味が湧いたら詳しい解説を読んでみてください!
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