テレビ付き賃貸、NHKが逆転勝訴 入居者に受信料契約義務
テレビを備え付けている賃貸大手「レオパレス21」のアパートに入居していた男性が、NHKに受信料の返還を求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は、受信料1310円の返還を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、NHKが逆転勝訴した。
放送法は「受信設備(テレビ)を設置した者は受信料契約をしなければならない」と規定している。畠山裁判長は判決理由で「入居者はテレビを占有して放送を受信できる状況にあり、テレビ設置者にあたる」と指摘。「入居者に受信料の契約を結ぶ義務がある」と判断した。
昨年10月の一審判決は「入居時点でテレビが備え付けられており、入居者はテレビ設置者に当たらない」として、契約が無効と判断していた。
NHKは「契約が有効と認められ、妥当な判決と考える」とコメントした。入居者の男性側の代理人弁護士は「不当な判決だ」として上告する方針を明らかにした。
訴えを起こしたのは、2015年10~11月に会社が借り上げた兵庫県のアパートに入居した男性。同10月末に受信契約の締結を求められ、2カ月分の2620円を払った。男性の提訴後、NHKは11月分のみ返還した。
レオパレス21によると、受信料はアパート利用料に含まれておらず、入居者がNHKと契約した場合、受信料は入居者が負担することになる。
引用:http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG31H5P_R30C17A5CR8000/
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