新型コロナウイルス感染症により住居を失う恐れが生じている方々への支援

 休業等に伴う収入の減少により住居を失う恐れが生じている方々に対して支給される『住居確保給付金』の支給対象が、これまでの「離職・廃業後2年以内の者」に加え、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」という要件が付け加えられました。
 これにより、新型コロナウイルス感染症の影響で本人の責によらない理由で勤務日数や勤務時間が減少した場合や、就労の機会が大幅に減少し、経済的に困窮した場合も支給対象とされることとなりました。

たとえば、
・フリーで活動しているスポーツジムインストラクターにおいて、契約しているスポーツジムが一部休業することとなり、これまで週4~5日活動していたところ、週2~3日程度以下となってしまった場合
・フリーで通訳をしている者において、参加予定であった海外からのゲストを招いた2週間のイベントが自粛のため中止となった場合
・アルバイトを2つ掛け持ちしている者において、景気の悪化により1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった場合
・旅館業を営んでいる者において、自粛のために宿泊客からのキャンセルが相次いだ場合
等が該当することとされ、勤務日数や勤務時間が全くなくなったことまでを求めるものではなく、元々の就労状況などをも考慮した上で個々人の状況に応じて判断することが必要であるとされています。
 フリーランスや自営業者の方については、本人の意向や状況に応じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加えて、例えばアルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応も認められています。必ずしも現在の就業を断念する必要はありません。

 『住居確保給付金』の支給期間は原則として3ヶ月、求職活動等の状況により最長9ヶ月まで延長されます。
 支給額は、東京都特別区の目安で単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3人世帯69,800円です。
 支給要件には収入要件と資産要件の2つがあります。
【収入要件】
 世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(生活保護における住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと
(東京都特別区の目安では、単身世帯138,000円、2人世帯194,000円、3人世帯241,000円))
【資産要件】
 世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと(但し100万円を超えない額)
(東京都特別区の目安としては、単身世帯504,000円、2人世帯780,000円、3人世帯1,000,000円)
 従来はこれらの【収入要件】と【資産要件】に加えて【求職活動等要件】が定められており、「(ハローワークへ求職を申し込み、月に2回以上職業相談に行くなど)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと」が求められていました。4月30日からこの要件が緩和され、「ハローワークへの求職申込」が不要となりました。

 お住まいを失う恐れが生じている方は、是非一度、ご相談ください。
<厚生労働省>自立相談支援機関 相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

<厚生労働省>生活困窮者自立支援制度 制度の紹介
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html
 



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