民間金融機関でも実質無利子・無担保、保証料半額又はゼロの新型コロナ感染症特別貸付の利用が可能になりました。

 補正予算の可決・成立を受けて、これまでの日本政策金融公庫や商工中金に加えて、民間金融機関でも新型コロナ感染症特別貸付が受けられるようになりました。

【経済産業省】
<民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始します>
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html

 経済産業省によると、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴って悪化した中小企業者の資金繰りの支援を強化するため、信用保証制度を利用した都道府県等による制度融資に対して補助を行うことにより、政府系金融機関だけでなく、民間金融機関においても実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とし、あわせて信用保証料も半額又はゼロとします。また、民間金融機関の信用保証付き既往債務の実質無利子融資への借換えを可能とすることによって、事業者の金利負担及び返済負担を軽減することを目指すとのことです。
 対象は、売上減少の要件を満たしセーフティネット保証4号・5号、または危機関連保証のいずれかの認定を受けている個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ)と小・中規模事業者。
 個人事業主においては売上高が5%以上減少していれば、信用保証料・金利ともにゼロ。小・中規模事業者においては、売上高が5%以上減少している場合には信用保証料が半額に、さらに15%以上減少していれば信用保証料・金利ともにゼロとなります。ここでいう売上高の減少は、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていることが前提ですので、それぞれ受けている認定の認定基準に遵います。(下記URL参照)
 据置期間は最大5年間で無担保、しかも経営者保証は原則として求められません。
 融資上限は3,000万円。
 信用保証料は融資の全期間を通して補助され、金利は最初の3年間のみ、補助されます。
 なお、この制度は融資は速やかに融資を実行するため、金融機関を一元的な窓口として、ワンストップで効率的、迅速に各種手続きを行うこととしています。
 連休中(令和2年5月2日~6日)であっても、多くの金融機関で相談窓口を設置したり、電話で相談を受け付けているようです。
 次のURLのリストをご覧ください。
<ゴールデンウィーク期間中(5/2~5/6)の金融機関の融資相談窓口について>
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-3.pdf

 金融機関からの既存の信用保証付き債務を実質無利子融資へ借換えられるのであれば、今後の金利負担の軽減や弁済原資の確保に大きく貢献しますね。注目です。

【中小企業庁のホームページにある各セーフティネットの概要】
<セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))>
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
<セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))>
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
<危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)>
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm


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