新型コロナウイルス感染症を踏まえた、社会福祉協議会が行う生活福祉資金制度による特例貸付

 全国の市区町村の社会福祉協議会において、新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金貸付制度による緊急小口資金貸付、及び総合支援資金(生活支援費)貸付の特例貸付が行われています。
 これらの特例貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響によって休業等が発生し、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、全国各都道府県の社会福祉協議会を実施主体とする生活福祉資金貸付制度の特例貸付を行うこととなったものです。
 生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯等に対して生活費等の必要な資金の貸付け等を行う制度ですが、貸付けの対象世帯を低所得世帯以外にも拡大し、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等によって生活資金が必要になった世帯に対して、貸付けを実施しするものです。

 緊急小口資金貸付の対象者は、新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があって緊急かつ一時的な生計維持のための貸付けを必要とする世帯で、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば休業状態になくても対象となります。
 貸付上限額は、小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては特例として20万円以内、それ以外は10万円以内です。
 据置期間は1年以内、償還(返済)期限は2年以内で、無利子、保証人も不要です。

 総合支援資金(生活支援費)貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少や失業等で生活が困窮し、日常生活の維持が困難で生活の立て直しが必要な世帯を対象とした貸付けです。
 貸付けの要件としては、原則として生活の立て直しに向けた自立相談支援機関による相談支援を受けることが必要とされています。
 貸付上限額は、単身世帯で月15万円以内、2人以上の世帯では月20万円以内。原則として3か月の期間内で受取ることができます。
 据置期間は1年以内、償還(返済)期限は10年以内で、無利子、保証人不要です。

 これらの特例貸付は公費を財源とするものであり、償還(返済)が必要な制度です。ただし、大きな災害の被災、傷病などやむを得ない事情で返済が難しくなった場合、償還(返済)の猶予や免除を申請することが可能です。今回の特例措置では、償還時において引続き所得の減少が続いている住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができるとされています。
 具体的な要件については、詳細が決定され次第、都道府県社会福祉協議会のホームページ等で公表されるとのことです。

<全国社会福祉協議会>
新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について
https://www.shakyo.or.jp/
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?