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休憩時間が取れないリスクについて考えてみた

こんにちは、名古屋で社労士事務所を開業準備中のもちづきです🌸
先日、ついに唯一名古屋の中で空いているスタバを発見しました。
どこもかしこもスタバは混んでいますが、絶対ここのスタバは席が空いています。
今後、開業準備中のリフレッシュ方法を投稿する予定なので、その中で書こうと思います☕


さて、今日は

休憩時間が取れないリスクについて考えてみた

について投稿します。

先日の友人との会話です。
最近は開業について話を聞いてもらうことが多く、話の流れで友人の会社員時代のことになりました。


友人:そういえば、個人病院で医療事務で働いていた時は休憩10分だったな。

私:15時からとかの休憩が?

友人:いや、お昼休憩だよ。

私:お昼が?みんなそうだったの?

友人:そうだよ。お昼食べたら即午後の業務に取り掛からないと、やる気がないとみなされてお局から怒られるから。

私:それは、壮絶だったね…


いわゆる怖いお局さんのような方がいて、絶対権力者として君臨していたそうです。

たしかに、会社の中で暗黙のルールとなっていて実質休憩が取れないことは、往々にしてあると思いました。
実際、私も勤務していた時に上司や先輩がお昼を食べてすぐ仕事に戻っている姿を見て、自分も早く戻らないとと思い、同じようにしていた記憶があります。

ですが、まだ私の場合は自発的ですし、自分で休憩が取れないと判断して休憩にいかなかった、という人は結構いると思います。

改めて、休憩時間とは「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」です。

以下、労働時間に応じて休憩時間は変わります。

・労働時間が6時間まで→休憩は与える必要なし
・労働時間が6時間超え8時間まで→少なくとも45分
・労働時間が8時間超え→少なくとも1時間

休憩を与えなかった場合には、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑」となります。

さて、今回の友人の個人病院の場合ですが、個人的に問題解決に対して慎重に考えるべき点は、以下の3点です。


・休憩を取ると業務が回らないわけではない
・院長ではなく、お局の判断で休憩は10分しか取れないルールが作られている
・院長がそのことを知ってるのか不明、知っていて黙認しているのかも不明


おそらく、社労士が「法律違反なので、きちんと休憩を取らせてください。」と言っても、このタイプのお局さんは素直に聞いてくれないと思います。
なぜなら、ずっとやってきた自分を否定されることになるからです。

本当は休憩を取りたいけど忙しすぎて取れないのが問題であれば、業務の見直しを提案したり、少しでも休憩が取れるように働きかけることもできますが、今回は違います。

私としては、例え反発されても

・会社の安全配慮義務
・未払い賃金が請求される危険性

の2点は専門家として院長に伝えておかないといけないのかな、と思います。

まず、会社の安全配慮義務です。
労働契約法では、

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」

と定められています。

休憩もその一部です、
特に、医療行為は命の危険と隣り合わせです。
医療事務も、正確さが求められる大切な仕事です。

休憩を取らせなかったことで

・医療ミス
・請求ミスによるクレーム

が発生する可能性が高まります。

次に、未払い賃金が請求される可能性です。
これは、会社から突然の支出が増えるということです。

今回のケースは、おそらく休憩60分となっていますが、内訳は【休憩10分 労働50分】だと予想します。

労働時間とは、会社の指揮命令に置かれている時間のことです。
休憩後に「午後の業務に取り掛かっている」ということで、確実に労働時間となります。
その場合、「50分」も労働時間となりますので、賃金の支払いが必要です。

今までは労働者もあまり労働法のことは詳しくない方が多く、
「うちの会社変かも?」と思っても、声を上げる方は多くなかったと思います。

ですが、昨今、ブラック企業やハラスメント問題などがニュースでも取り上げられることにより、労働者側の意識は確実に変化しています。

入社前に労働法を勉強してきて、入社後に雇用契約書について質問してくる新入社員が増えています。
私も勤務時代、何度も新入社員から会社の労務管理について質問を受けて困っているという社長から相談を受けたことがあります。

主婦パートからも指摘は増加しています。
ある1人のパートから勤怠管理について指摘を受け、変更をした経験があります。

このように、誰にも何も言われなかったのは、「今まで」です。
今後、誰か1人でも未払い賃金の請求をすれば、私も私もとなる可能性があります。
賃金請求権の時効は当面3年となっています。(原則5年)

3年分の未払い賃金を何人もの従業員から請求された場合、会社のキャッシュがパンクしてしまう可能性が大きいです。

以上2点が、特にリスクが高いと思う点です。


これは完全に想像ですが、お局さんもその昔、同じようにされたのではないかと思います。
お局さんが新人のころ、その頃のお局さんから。

自分は耐えて頑張ってきた。だから周りも同じように耐えてくれないと、昔頑張って耐えてきた私がかわいそう。

そう思っているかもしれません。

なぜそもそもそのようなルールになってしまったのか、背景もヒアリングしつつ、でも毅然とリスクについては指摘して、対応していきたいと思います。


ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

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