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アスベスト Vol.42

今日はアスベスト2023年10月の改正

アスベスト除去に資格が求められる理由

アスベスト(石綿)は、天然の鉱物繊維の一つです。
耐熱性・保温性・防音姓に優れるため、かつて防火服や防火が必要な場所に多く使用されました。
しかしアスベストが人体に与えるさまざまな悪影響が明らかになり、1970年から使用を禁止する動きが始まりました。
日本でも2006年以降は、アスベスト建材は使用禁止です。
アスベストの資格には
作業員の健康被害を避けるためと 適切な方法で処分をしなくて近隣住民にも影響が出るため、適切に解体し、処分できる人材が必要となったのです。

しかし、私は35年ほど前は自動車整備の仕事でトランスミッションやブレーキを分解洗浄したり、30年ほど前から建設業で新規に耐火被覆を吹き付ける現場などに従事し自動車整備ではクラッチ交換時のクラッチハウジングやブレーキパットやシューなどをマスクもなしで圧縮空気で分解清掃していましたから、今では手遅れな感じです。

ビルや一戸建ての住宅解体向けの法律ですが、我々内装工事としてはこれも基準が曖昧で困った法律です。

報告義務については100万円以上の工事の場合で80㎥以上の現場では報告の義務があります。

しかし、テナントの内装工事では3年程度で改装を行う現場もあり。3年前に石綿建材の使用はしていない工事とわかっていても、報告の義務があります。使用なしの報告をしなくてはならず。

同業他社ではねじ1本取っても解体工事という見解の会社もあって自社基準を作ることはかなり難しい。

石綿の使用状況の調査結果は、大気汚染防止法に基づき、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者が、都道府県等に報告することが義務づけられています。また、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも報告する必要があります。

役所は聞けば報告をしてくださいと簡単に言うと自治体もあるが、仮に躯体の鉄骨にアスベスト含有の耐火被覆を使用している現場で、原状回復工事を行う場合、含有していない天井を解体する工事はなしと報告できるが、天井のプラスターボードの上に自然落下したものや、天井プラスターボード解体中に振動などで落ちてしまった石綿は解体という行為でおちたものだから
報告の義務はないという見解であったり、明確な指標を出せる、行政担当者がいないのが現状です。

解体工事前のアスベストの事前調査をせず工事を行った業者が書類送検された

【労働安全衛生法違反の疑いで書類送検】
(あらかじめ石綿等が建築物に使われているか調査せず建築物を解体した疑い)
令和4年8月 30 日、大阪労働局は、解体工事業を営む個人事業主及びその従業者を労働安
全衛生法違反の疑いで、大阪地方検察庁に書類送検しました。

違反条文
 <労働安全衛生法違反>
  同法第 22 条第1号
  同法第 27 条第1項

 <石綿障害予防規則第3条第1項(石綿等の事前調査)>
  同法第 119 条第1号(罰則)
  同法第 122 条(両罰規定)

【事件の概要】
被疑者Aは、大阪府高槻市内の住宅建物解体工事現場において、あらかじめ建物に石綿等
が使用されていないかを調査しなければならないのに、それを行わず、建材に石綿が含ま
れた建築物の解体作業を労働者に行わせた疑い。

以下、プレスリリースへのリンク(厚生労働省 大阪労働局)

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202208301606.pdf

しかし、わかりづらい、内容の告知をしていても上記のように送検される事例も出てきていて、かなり石綿に関してはナーバスになっているのがわかりますが、2006年以前の石綿含有建材や、その他の含有資材の製造者が、製造の過程で労災認定され、建設業の場合も吹き付け耐火被覆などの従事者などは対象になっているのですが、自動車整備士などほかの業種は対象外のようです。

建設業の解体は規制されているが、年に1度外を走る程度の旧車は当時のブレーキパットやクラッチディスクを使用していても対象外っていう意味が分からない。車の製造年によって、分解整備する際はパットやディスクが当時ものを使用している車は使用禁止にするよう車検制度で取り締まる(検査不合格)にしないとこちらは、一般の人が通行している道路に振りまいているのだから余計たちが悪い。

いろいろ言ってきたが約20年アスベストを吸ってきて、最初に吸ったであろう35年以上前から現在に至っても発症すらしていない私は偶然運が良かっただけなのか、これから発症するのかわからないが、早いところ耐震工事や、改装工事でアスベストが全部取り除かれる日来るのを願う。



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