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蓮舫氏国籍問題:「6年目」の辻褄合わせ


2016年のあの件

 2016年に蓮舫氏の「重国籍問題」なる話が騒がれた際、筆者が疑問だったのは

(そもそも日本側の手続きで)「台湾籍」は国籍選択で選択できないという扱いがあるのに、そういう立場の人に選択手続きを求めることに、道理があるものだろうか?

という点だった。
 「AかBかどちらかを選べ」と受け取れるような言い回しで迫っておいて「Aを選ぶ」と答えれば「ならBは捨てろ」と言う。ところがBを選ぶと答えると、そのときはじめて「実はBは選べない」という(一般にはほとんど知られていない)事実が明かされる。
 これでは、あまりに人を馬鹿にした話ではないか?
(A:日本国籍、B:台湾当局の籍)

 当時、蓮舫氏がろくな反論をしなかったので、「日台間でも義務がある」という空気のまま話はしぼんでしまったが、一つしか選択肢が無いのに選択義務を課すのは道理に合わない。

日弁連勧告

 2021年9月に、日弁連から 日台複数籍者の国籍選択に関する人権救済申立事件(勧告) が出て、この中に

1 台湾籍を選択する方法が認められておらず、日本国籍の選択宣言を行うことしか認められていない日台複数籍者に対して、国籍法14条が規定する国籍選択を求めてはならない。
2 日台複数籍者に対して、日本国籍の選択宣言を行わなかったとしても、国籍法上の義務違反に当たらないことを周知徹底するべきである。

との内容が盛り込まれた。

措置後照会

 さて、日弁連の勧告には「措置後照会」という制度がある。

日弁連は人権擁護委員会による措置の内容を実現させるため、人権救済申立事件で警告・勧告・要望等の措置を執行した事例について、一定期間経過後(現在は6ヶ月経過後)に、各執行先に対して、どのような対応をしたかを照会(確認)しています。回答内容が不十分な場合、再度の照会を行うこともあります(措置後照会)。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/human_rights/moushitate.html

とのこと。この「措置後照会」が出ているのについ先日(2023年8月)気づいた。2023年1月24日に法務省民事局第一課長から日弁連への回答があり、

法務省民事局第一課長回答・2023年1月24日

勧告の趣旨1について
台湾出身者で日本国籍を有する者について、届出内容から日本国籍以外の国籍を有していることが総合的に確認・判断できる場合には、国籍法13条の趣旨を踏まえ、届出により日本国籍の離脱を認める取扱いに変更した(令和4年8月8日付け法務省民一第1688号民事局民事第一課長回答参照)。
なお、法務省ホームページの「国籍Q&A」について、上記取扱いの変更を踏まえ、該当部分を修正している。

勧告の趣旨2について
国籍法第14条第1項に規定する国籍選択義務のある重国籍者に、日本国籍の選択義務があるわけではないことは明らかである。

https://www.nichibenren.or.jp/document/complaint/year/2021/210924.html

 つまり、「蓮舫氏国籍騒動」から6年も経ってではあるが、日弁連の指摘「ツッコミ」を回避すべく、辻褄合わせをしたわけだ。「国籍離脱できるようにしたからいいだろう?」と言わんばかりだ。

ますます曖昧な説明

 どうも、「煙に巻いた」と言う感がある。

法務省ホームページの「国籍Q&A」の表示と言うのは
Q13 の

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a13

 そもそも具体的な事例に関して「義務対象になるのかどうか」はこれを読んでもさっぱりわからない。「複数の書類・資料」ってどういう意味でしょうか?

そもそも「台湾出身者」とは何か

・蓮舫さんのようにもと台湾籍単籍者だった者が、国籍取得で日本国籍を取得した場合を指すのか?
・台湾生まれのことか。(日本生まれは除かれるのか?)
・日台国際結婚家庭の子供のことか?

「日本国籍以外の国籍を有していることが総合的に確認・判断できる場合」とは何か

 2020年3月の日弁連からの照会に対し、法務省は

日本人と台湾人との間に生ま れた子どもの国籍を複数国籍として扱うかの問いに対して,「ある者が外国 の国籍を保有しているかどうかは,当該外国政府が把握していることであり, 他国の政府が独自に判断することはできない。この点からすると,日本以外 のいかなる国の国籍を保有しているかは,当該外国政府の発行する証明書に よって判断することとなる。ここでいう外国とは,国際法上,ある地域が国 として承認されていること又はその地域がある国に属していることを承認さ れていることを要し,かつ,日本が独立国として承認する国家であることを要する

日台複数籍者の国籍選択に関する人権救済申立事件(勧告) 調査報告書3頁
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/complaint/2021/210924r.pdf

 と説明していた。こう明言していた「外国」の定義の要件を覆したと言うことだろうか?

違憲じゃないの?

 国籍法には「出身」で扱いを変えると言うような条文は無いと思われる。
 憲法14条1項では
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
とある。なのに、法的立場が同じなのに法に記されていない「出身」で扱いが変わる、それを「法務省民事局の課長」の回答で当然とするような話が出てくるというのも、かなりおかしいのではないか? と思う。

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