株式会社の設立手続~基本項目の決定(会社名の決定)~
みなさんこんにちは。リトラス税理士法人です。
法人と一般に呼ばれるものには株式会社の他に合同会社、社団法人や財団法人など様々の形態のものがあります。今回はその中でも最も一般的な株式会社の設立手続についてご説明しようと思います。
株式会社を設立する意義についてはまた別の機会でご説明させて頂ければと思います。
設立手続は下記の流れになります。
(1)基本項目の決定
(2)定款の作成
(3)定款の認証
(4)印鑑の注文
(5)出資金の払い込み
(6)登記申請
(7)設立後手続