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株式会社の設立手続~基本項目の決定(会社名の決定)~

みなさんこんにちは。リトラス税理士法人です。

法人と一般に呼ばれるものには株式会社の他に合同会社、社団法人や財団法人など様々の形態のものがあります。今回はその中でも最も一般的な株式会社の設立手続についてご説明しようと思います。

株式会社を設立する意義についてはまた別の機会でご説明させて頂ければと思います。

設立手続は下記の流れになります。
(1)基本項目の決定
(2)定款の作成
(3)定款の認証
(4)印鑑の注文
(5)出資金の払い込み
(6)登記申請
(7)設立後手続き

以下に詳細を述べていきたいと思います。

(1)基本項目の決定
登記する基本情報を決める必要があります。会社のプロフィールというイメージで捉えて頂ければわかりやすいです。

【商号(会社名)を決める】
基本的には自由ですが次のような最低限のルールは存在します。

・必ず「株式会社」の文字を入れる
⇒社名の前後どちらでも構いません。前につける場合には前株と呼び方になり「株式会社〇〇」といった表記になります。後につける場合には後株で「〇〇株式会社」となります。どちらが優れているというものではありませんが前株のほうが会社名を名乗るときに株式会社という法人形態であることをアピール出来たり、これから会社名を言うんだなと相手に準備してもらうことが出来るので電話などでは聞く準備をしてもらうことが出来ます。一方、後株は老舗企業が採用しているケースが多く(トヨタ自動車株式会社、富士通株式会社など)堅実な印象を受ける人もいるようです。

・賭博や売春、違法薬物などを思わせるようなあまりに反社会的な名前はつけない
⇒「盗品」「詐欺」「泥棒」など、道徳に反する言葉や猥褻な言葉は不可  
となっています。

・よく知られている企業の名前は使わない
⇒大企業だとその企業名を商標登録しているケースがあります。仮に登記手続が可能な場合でも、商号の使用停止を求められる場合や不正競争防止法による損害賠償を請求される場合があるので注意してください。

・記号を使う場合には注意する
⇒使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字(大文字小文字)・アラビア数字と一定の符号(「&」「'」「,」「-」「.」「・」)のみ使用が可能です。

・既存の会社と本店所在地が同じ場合には同一の商号は使えない
⇒取引先への誤認や混乱を招くため禁止されています。同一商号調査といって法務局の商号登記簿でチェックする方法がありますが、現在は国税庁HPの法人番号公表サイトで検索をかけることによりチェックすることも出来ます(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)。

今回は基本項目に一つである商号(会社名)についてご説明させて頂きました。

次回は事業目的についてご説明をさせて頂く予定です。


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