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別居中に貰える生活費はどれくらい?


離婚を見据えての別居、夫婦関係修復のためにあえて距離をとる目的での別居、さまざまな目的で別居をするご夫婦がいらっしゃると思います。
中には、とくに不仲がなくても、お互いの価値観を尊重して円満な別居を選択するご夫婦もいらっしゃるでしょう。

いずれにしても、夫婦が別居する場合に考えなくてはならないのが、別居中の生活費についてです。


別居中でも夫婦には扶助義務がある

夫婦には互いに扶助義務というものがあり、婚姻関係にある以上は、互いの生活を経済的に助けなければなりません。
ですから、別居によって家計がそれぞれになっても、収入の多い側はもう一方の配偶者に生活費を渡す必要があります。

この、夫婦の間に必要となる生活費のことを「婚姻費用」と言い、別居の際には、収入の少ない方の配偶者から収入の多い方の配偶者へ、婚姻費用の請求をすることができます。
収入によって変わるもので、必ず夫が妻に渡す、というものではない点に注意しましょう。


生活費用(婚姻費用)はいくら?


では、この婚姻費用、具体的にいくらぐらい貰えるのでしょうか?

別居などに伴い婚姻費用を分担するときのために、裁判所が「婚姻費用算定表」という相場表を公開しています。
この表では、夫婦の収入状況や子供の有無などの条件別に、ひと月当たりの婚姻費用の相場を定めています。

(参考:婚姻費用算定表 令和元年版 )

この「婚姻費用算定表」をもとに、妻が子連れで別居し、夫に婚姻費用を請求するという前提で、いくつかの例を挙げてみます。

(例1)子供なし 夫の年収:400万円 妻の年収:200万円
→ 婚姻費用:2~4万円/月
(例2)14歳以下の子供1人 夫の年収:500万円 妻の年収:100万円
→ 婚姻費用:8~10万円/月
(例3)14歳以下の子供2人 夫の年収:500万円 妻の年収:100万円 
→ 婚姻費用:10~12万円/月


この例では、夫と妻の収入が給与所得である場合を想定していますが、自営業による収入の場合は、また相場が変わってきます。
自営業収入の場合の相場も「婚姻費用算定表」に書かれていますので、ご自身の収入状況やお子さんの有無などの条件を照らし合わせて、表を確認してみてください。

基本的には、この「婚姻費用算定表」を基準にして婚姻費用の金額を決めますが、夫婦間の話し合いでお互いが合意できるなら、必ずしもこの表に従った金額にする必要はありません。
別居の際には夫婦でよく話し合い、お互いの生活のために適切な婚姻費用の金額を決めましょう。

子供がいる夫婦が別居した場合、心配なのは児童手当ですよね。
受取名義の親が、子供と同居していない場合は下記を参考にしてください。別居で子供を育てる場合、どんな手当がもらえますか?


別居には熟考が必須

最近では別居婚や通い婚といったカジュアルな価値観がはやってきているようですが、法律上、夫婦には同居する義務があるので気軽にするものではないでしょう。
基本的には別居は仕事の都合や命の危険があるといった場合を除くと、熟考ののちに選択する道です。

ですが、別居には離婚に向けての準備段階として、修復の段階としての別居であれば、また相手の嫌な部分をみないようにできたり、冷静になれるというメリットもあります。
円満な仲であれば、婚姻費用についてはあまりこじれることもないでしょう。

もし、別居についての婚姻費用が合意に至らなかったり、相手が一向に婚姻費用の支払いをしてくれない場合は、調停によって婚姻費用を請求することも可能です。

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