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親権はどのように決まるのか?

離婚の際には、親権で揉めると聞くことがあると思います。
なぜ揉めるのかというと、夫婦は離婚すれば他人になりますが、子供は血の繋がった肉親ですから、父親・母親、双方が親権を取りたいと思うケースが多いからでしょう。
そもそも、未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、どちらが子供の親権を持ち子供と一緒に暮らすのか、必ず決めなければ離婚ができません。

では、どちらが親権を獲得するかは、いったいどのように決まるのでしょうか?


親権者を決める流れ

まず、親権者を決めるための手続きについてですが、基本的には、夫婦間の話し合い(協議)で決めます。
この段階でお互いに合意し話がまとまれば、ここでどちらが親権者になるか決まり、離婚も比較的スムーズでしょう。

夫婦間の話し合いで話がいつまでもまとまらない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てる行動に移しましょう。
調停では、調停委員という第三者を交えて公平な話し合いが行われます。
夫婦や肉親だけでは感情的になりがちなことも、第三者が入ることで冷静な話し合いができます。
この調停でも話がまとまらなかった場合は、審判が行われ、審判の結果に不服がある場合は裁判を起こすことになります。


親権者を決定づけるポイント

このように、夫婦間の話し合いだけでは親権者を決められなかった場合は、裁判所を介した手続きが行われます。
そしてその場合、親権者を決めるための基準としていくつかのポイントが重視されます。

それは、

・子供への愛情
・どちらがより積極的に子供の養育に関与していたか
・離婚後、子供の養育にどれだけ時間や労力を割けるか
・親の健康状態や精神状態に問題はないか
・離婚後の経済力、または収入を得る努力をする姿勢
・転校の必要性など、子供の生活環境の変化
・兄弟姉妹が離ればなれにならないか
・子ども自身の意思

などです。

離婚して片親になると、どんなに努力をしても子供への影響が皆無というわけにはいきません。
そのうえで、父親・母親、どちらが親権を持つ方がより子供の福祉のため、子供の幸せのためになるのかを、上記のようなポイントを踏まえて公平に判断されます。

親権は絶対母親側がとれる?

日本では、子供がまだ乳幼児の場合などはとくに、親権者として母親が優先される傾向にあります。
これは、幼い子供には母親の必要性の方が大きいと考えられるからです。

父親の子供への愛情が母親よりも劣っているなんてことはない!という男性も多いでしょう。
近頃は男性が親権をもつことも多くなってきているようです。

ただし、父親でも母親でも、親権がどちらにあったとしても、離れて暮らす親が養育費を払う義務がなくなることもありません。

子供への強い思いはもちろん大切ですが、親権者を決める際は、何よりも「どちらがより子供の幸せのためになるか」という視点を大切にして決める必要があります。
また、離れて暮らす親に会って交流する権利は子供にもあります。
離婚後の面会交流についても、DVなどの命の危険がない限りは、親を慕う子供の気持ちも汲んで話し合いをすすめましょう。



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