見出し画像

一般小売免許が取れなかった話(泣)

はい!こんにちは!ライラックオーナーのゆきママです!

今日はタイトルにもある通り一般小売免許が取れなかった話をしていきます笑

6月30日に申請にしていた一般小売免許。
はや3ヶ月。先ほど申請の結果が電話で参りました。

『残念ながら…通りませんでした。。。』
『はーーーーーい!!!!???』


こんなに待ったのに、、とか言う色々な気持ちもありつつ、、仕方ないですね。
と言うことで、今回は何故通らなかったか、と言うのを
これからシーシャ屋さんを開く方にも知っておいて欲しいのでお伝えします。

まずシーシャ屋さんを開くにはJT(日本たばこ産業)と関東財務局理財3科に申請をしなければいけません。
・保健所にも申請して営業許可書も取らなくてはいけない
・収容人数が多い店舗の場合は防火防災も取らなくてはいけない

と言う感じですが、今日は主に免許の話。

シーシャ屋さんに関係してくるタバコ免許の種類は大きく分けて
①一般小売免許
②特定小売免許
③出張販売免許
この3種類。当店は③の出張販売免許を取得して営業しています。

まずタバコ販売についての前提についてですが
・JTに登録されているタバコ以外の販売
・JTに登録されている定価以外での販売
・タバコ一箱を分割販売
は出来ない事になっています。

また免許は店舗ではなく所在地=住所に紐付いているので、申請したい場所以外での販売は不可となります。出張シーシャが公認されないのはこの為ですね。
ただしお金を取らずに=販売せずに、自分で買ったシーシャを友達に無料で提供することは違法ではありません。

登録されている定価以外での販売が不可であるので、お店で出すときに定価以下の値段で出すことは出来ません。
ここで賢い方はタバコ一箱の分割販売が出来ないとなっているが、シーシャ屋さんってだいたい8-20gで分割販売してない?
と疑問に思う方もいると思いますが、ここはちゃんと関東財務局に確認したややこしい事実があるので気になる方は個人的に連絡ください!!!笑

画像1

    あーーー!!免許欲しかったー!!!!!!!!!泣


気を取り直して本題。
タバコ免許についてですが
①一般小売免許
よくある、路面店舗やコンビニの形ですね。
基本的な審査の基準としては
・販売面積
・同業種からの距離
・買いやすい位置にあるかどうか
・タバコの販売量が見込めるか
この4点が大きく関わっています。

・販売面積
販売面積についてですが400平方メートル以上あるか、が基準であるとは言われていましたが、今はそんなに厳しくなさそうです。

・同業種からの距離
同業種からの距離は繁華街かどうかによって距離が変わってくるので詳しくはこちら→https://www.mof.go.jp/policy/tab_salt/tobacco/tobacco_kouri_kyoka.htmlご確認くださいませ。この距離を満たしていないと免許は発行されません。これは入口、階段とうの距離も含むので以外とクリア出来る事が多いです。

・買いやすい位置にあるかどうか
今回当店が落ちた理由はこれでした。よく1階のお店じゃないと通らないよー、とか言う声が聞こえるのですが、これは人が簡単にタバコを買える、買いやすい立地かと言う意味ですね。
当店は階段で登る3階の店舗、人が気付きにくい場所にあるので無理でした。
その他にも袋小路だったり、極端に人通りが少なかったりするとダメみたいですね。難しい。

・タバコの販売量が見込めるか
実は一番グレーゾーンなのはこちら!
上記の3点を満たしていなくても、近隣の小売販売事業の売り上げ以上の売り上げが自店で見込める場合、小売販売免許が発行されることもあります。
近くにタバコ屋さんあるけど、全然売り上げて無いし、新しく免許発行したほがタバコ売れそうだ!!!と財務局に判断されたら発行されます。
ここに関しては本当に財務局の判断に委ねられるので、どうにもならない所がありますね。とほほ。

②特定小売免許
これはある一定の基準を満たした場所に発行される免許。
では一定の基準とはなんなのか?
それは月額タバコの量が3万本販売する事ができるかどうか、です。
この基準を満たす計算式を聞いたので、一応共有します。
ホテルや、バーで利用される事の多い免許らしいのですが1人当たりのタバコ消費量の基準が1人6本(吸う人、吸わない人も含む)と定義されているのがちょっと面白かったです。

そんなに吸うんかみんな笑

計算式
3万本(月額販売量)÷6本(1人当たり)÷30日(営業日数)=166.666667(人)
と言うことなので、1日大体170人の来客が見込める所だと免許が発行される可能性があるみたいですね。
そうなると相当の繁華街や大きなホテルでない限り、特定免許の取得も難しそうですね。

③出張販売免許
これは小売販売の免許を持っている所(主に卸業者などが多いです。)が自店以外でも販売を行うときに発行してもらう免許です。
シンプルに言うと自動販売機の役割です。
シーシャ屋さんをすぐ始めたい!という方はこちらの免許を取得される方が多いですね。
ただ基本的には販売の権限は小売販売の免許を持っている方にあるので、小売販売の方が取り扱っていないメーカーのフレーバー等を勝手に仕入れて販売する事は出来ません。
コカコーラの自動販売機に勝手に伊藤園のお茶を入れたりすることは出来ない、そんなイメージです。
なので、沢山のメーカーのフレーバーをお店で出したいという方はやっぱり自店で小売販売免許の申請をする方が良さそうですね。
また出張販売の免許の停止(自動販売機の廃止)も免許を出している側にあるので、信頼関係はしっかり作った上で免許の発行をすることをお勧めします。
仮に免許を発行している方が廃業した場合自動的に自店も営業出来なくなる可能性がある、と言うことは念頭に置いておくべきですね。

そんなこんなでタバコ免許についてはこんな感じ。
住所に紐づいてくるので、シーシャ屋さんにおいての物件選びが本当に重要と言う事がよーーーく分かりますね。


不明点があればツイッターでもインスタグラムでもお気軽にお伺いください。
沢山シーシャ屋さんが増えてきていているので、気持ちよく営業側もお客さん側も発展していけるといいですね。

と言う事で小売販売免許は落ちましたが、今後も沢山シーシャフレーバーを販売して行くぞー!モクモク!!

画像2

ライラックオーナー
ゆき


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?