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ともしび
2024年5月5日 03:06
任意捜査の限界の際に、犯罪の性質や捜査対象の事件の性質を検討することがあると思う。 この時、以下のような記述が多い。 「詐欺罪という重大な事件」「住居侵入窃盗という重い事件」という評価である。これは、何を基準に、どうして重たいのか?という点があいまいである。そもそも、犯罪であり、被害者がいる以上、一般類型的に重大な被害が出ているはずである。 そうだとすれば、このような評価では評価となってい