商用利用・政治利用による風評被害が法で裁けるのか知りたい【小話】

最近悪い意味で調子が戻ってきました。どうもTomです。ヘイトを買わずにのんびり暮らしたい割に思想が尖り散らかしているTomによる久々の小話のお時間でございます。

あずきちのアコースティックライブ、最高でしたね👍 最後の最後まで没入してしまいました。あずきちの歌が本当に良すぎる。なんで声音エントロピーのチケット持ってないんですか??何がなんでもチケットをご用意してください(暴言)
まだ見てない人には是非とも見て頂きたい。というか見ろ。

まあそんなこんなであっという間に一時間が経ち、最後の誕生日グッズ紹介でパーカーを見た時ふと思ってしまいました。

「地図+Guessでグッズ作っちゃうのは流石にgeoguesserの商標権を侵してないか?」と。

地図をあしらったロゴに「guess!」の文字。チャックの持ち手はゲッサーピン。これは如何なものか……

気になったら検索かけるのは物書きの性。やっぱり商用登録されてました。
さて、これをどう解釈するかが厄介で、ロゴにゲッサーピンがついているもののこのロゴ自体をグッズ化した訳ではないし…
「ゲッサー」は呼称に含まれてるけど「ゲス」は含まれてないし…まぁ一般的な動詞を商標登録する事は出来ないだろうから当然っちゃあ当然だけども。

筆者的にはジオゲッサー側は怒ってもいいと思うし商標利用料取られても文句言えんなとも思うのですが、裁判で訴えたらジオゲッサー側が100勝つだろうとは思わない。それくらいのグレーだなぁ。という感想です。

と、あずきちのパーカーの話だけならこれ以上広げられないのですが。
この話を聞いたnote民は、似たようなケース…アイツの顔が浮かんだと思います。

そう。茜ちゃんの姿で東京都知事選に立候補しやがった「ひまそらあかね」こと暇な空白氏(以降「暇空」)ですね。

正直全候補者の中で一番期待が持てます。公金チューチューも暴いてくれそうだし、デジタルクーポンも暇空なら清く正しく運用してくれるでしょう。
ただ、1人の少女の尊厳…具体的に言うと利用規約も守れない奴にキャラクターコンテンツが護れるとは到底思えないというのが本音です。
エーアイ側はキレて然るべきだし、これはグレーどころか明確な黒です。

ただ法律違反かというとこれもまた難しい。特に首長の立候補は公共の福祉となるのか許されるラインが下がり結構言論の自由が保証されてるのは後藤輝樹なんかが証明してますよね。

結局自分が言いたいのは、この2者に共通するのは「ジオゲッサーに興味無いホロリスからすればあずきちのイメージしかない」「東京都知事選にしか興味のない人からすれば、琴葉茜はひまそらあかねのイメージしかない」という風評加害になりかねないということ。

つまるところ、商標権侵害にしろ損害賠償にしろ、この「イメージの塗り替え」が現行法で裁けるものなのか。私はそれが知りたいのです。
というか政治的主張で風評被害って訴えられるの?私に法学知識が無さすぎる。教えてエロい人。

小話なんで面白いオチはない余。また来てね
あと声音エントロピーのチケット誰か譲ってください(血涙)

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