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マンション管理士・管理業務主任者2-4(管理者⑧)

問 規約で管理者が建物敷地及び附属施設を所有すると定めることにより、管理者はこれらの管理に必要な行為を行う権限を有する。
答 ×
(令和3年)

【解説】
本来共用部分は区分所有者全員の共有なので、その管理は集会の決議で決めるべきものです。
しかし、いちいち決議を必要とすると起動的に動くことができず、迅速性にかけます。
そこで、規約により、特定の者を共用部分の所有者(管理者)とし、各区分所有者の共有部分の共有持分を管理所有者に形式的に譲渡し、共用部分の所有者として一部の管理を、集会決議なしで迅速に行うことを可能としています。
管理所有できるのは共用部分であり、①専有部分②建物の敷地③共用部分以外の附属施設は、区分所有者の共有に属する場合でも、管理者への対象とはなりません。
ただし、①や③でも規約共用部分とされた場合は管理所有できます。
【発展】
管理所有者となり得るのは、管理者または区分所有者に限られます。
したがって管理者でも区分所有者までもない者(単なる占有者等)は、管理所有者にはなりません。

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