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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合⑨)

問 理事長は、組合員からの要請があれば、その都度、その組合に対し、管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
答 ×

(平成23年)

【解説】
理事長は、通常総会において、組合に対し、前年度会計における管理組合の業務執行に関する報告をしなければなりません。(標準管理規約38条3項)つまり、組合員の要請の都度、報告をしなければならないわけではありません。

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