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マンション管理士・管理業務主任者2-11(被災区分所有法⑤)

問 マンションの建物の一部が滅失した場合における建物の「取壊し決議」は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数でしなければならない。
答 ×

(平成26年)

【解説】
マンションの建物の一部が滅失(大規模滅失)した場合、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議(取壊し決議)をすることができます。(被災区分所有法11条1項)
なおこの際、決議内容が建物の取壊しのほか、敷地の売却を伴う場合については、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の多数でしなければなりません。

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