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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合16)

問 専有部分の賃借人が会議の目的につき利害関係を有する場合において、総会に出席して意見を述べる旨の通知があったときは、総会の招集の通知を発出した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
答 ⚪︎

(平成18年)

【解説】
区分所有者の承諾を得て占有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができます。(標準管理規約45条2項)
この場合には、意見陳述権を有する占有者に総会の開催を知らせるために、組合員に招集通知を発した後遅滞なく、その内容を所定の掲示場所に掲示しなければなりません。(43条8項)

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