マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合22)
【解説】
組合員の有する総会での議決権行使は、議案に利害関係があったとしても認められます。したがって、議案に利害関係のあるマンション管理業者の役員でもある組合員から提出された議決権行使書も、当該議案の賛否の計算に算入しなければなりません。
【発展】
理事会においては、「理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。」とのルールがあります。(標準管理規約53条3項)
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