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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合22)

問 総会における議決権行使の取り扱いに関し、マンション管理業者との間で管理委託契約を締結する旨の議案に係る決議に関しては、当該マンション管理業者の役員でもある組合員については、議案に利害関係を有することから、その者から提出された議決権行使書は、当該議案の賛否の計算からは排除しなければならない。
答 ×

(令和3年)

【解説】
組合員の有する総会での議決権行使は、議案に利害関係があったとしても認められます。したがって、議案に利害関係のあるマンション管理業者の役員でもある組合員から提出された議決権行使書も、当該議案の賛否の計算に算入しなければなりません。
【発展】
理事会においては、「理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。」とのルールがあります。(標準管理規約53条3項)

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