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マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置11)

問 甲マンションの301号室は、区分所有者Aが賃貸人Bに賃貸し、Bから転借人Cに転貸されている。この場合におけるCの共同利益背反行為に対する管理者の区分所有法第60条の規定に基づく契約の解除及び301号室の引き渡しを請求する訴訟において、勝訴判決の結果、301号室の引き渡しを受けた管理者は、遅滞なく、301号室をBに引き渡さなければならない。
答 ⚪︎
(平成24年)

【解説】
勝訴判決に基づき専有部分の引き渡しを受けた者は、遅滞なく、その占有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければなりません。(60条3項)
したがって301号室の引き渡しを受けた管理者は、遅滞なく、賃借権により301号室を占有する権原を有するBに引き渡さなければならないのです。
これは一見理不尽に見えますが、再度BがCに転貸するなど、改めて利益背反行為を承知の上で行った場合、今度はBを訴えればいいのです。

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