【法人保険ライフィ】金庫株を活用した相続対策
こんにちは、ハルキチです。
今回はオーナー企業の相続対策にとって、大きな課題となり得る、自社株対策についてご案内します。
自社株は会社の成長とともに高くなる
起業したからには、売上を拡大して会社を成長させたいという思いは、オーナー社長にとっては当然のことではないでしょうか。
会社の成長を財務的な面で捉えると、毎年の売上から利益を出して、純資産を積み上げて、会社の財務基盤を強固にしていくことといえます。
そして、純資産が積み上がるほど、自社株の評価額も高くなります。
もちろん、評価額が高くなること自体は悪いことではありません。
しかし、社長の身に万が一のことが起きてしまうと、社長の個人名義で保有していた自社株は、ご家族が相続することになります。
中小企業の株式は現金化するのが難しい
上場企業の株ならば、市場で売却して現金に変えることも容易ですが、(M&Aのようなケースは別ですが)中小企業の株を第三者に売却することは非常に困難です。
しかも株式評価額が高いほど、相続資産に占める割合が高くなるため、場合によっては相続資産の過半数が「現金化しにくい資産」という事態になりかねません。
評価額の高い株を相続すれば、当然ながら相続税の納税額も高くなります。
相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10ヵ月以内と決められているため、限られた期間内に対策する必要があります。
しかしこのような問題は、自社株が現金化しにくいために生じる問題なので、逆の見方をすれば、自社株を現金に変えることができれば、問題解決の早道になります。
金庫株の活用とメリット
自社株は、必ずしも個人所有にする必要はなく、会社を所有者とすることも可能です。
今回挙げた事例で会社が所有者となるためには、遺族に渡った自社株を会社が評価額で買い取って保有します。
このように、自社で発行した株式を、自社で保有することを金庫株といいます。
金庫株を活用することで、相続時には以下のようなメリットがあります。
遺族には自社株を売却して現金が入るため、相続税の支払いに充てることが可能になります。
しかも相続で取得した株を譲渡した場合には、税務上の優遇措置で譲渡所得として取り扱われるため、15%という低い税率に抑えることができます。
金庫株の財源確保
会社が遺族から自社株を買い取るためには、会社に現金がなければ実現できません。
中小企業の場合、社長の存在で売上が成り立っているケースもあるため、現役社長が亡くなってしまうと、売上が減少するリスクも考えられます。
そうすると自社株の買取資金どころか、当座の資金繰りで苦慮することになりかねません。
このような事態に陥らないようにするためには、社長が亡くなると同時に現金が生まれる仕組みとして、社長を被保険者とした生命保険で準備するのが効果的です。
生命保険の契約形態
契約者:法人
被保険者:社長
保険金受取人:法人
保険金の金額を自社株の金額に合わせる場合、保険金にかかる税金も考慮する必要があるだけでなく、金庫株を利用するにめにも一定のルールが設けられているため、検討する際には専門家にご相談されることをお勧め致します。
<お問い合わせ/ご相談先>
株式会社ライフィ
コミュニケーション営業部 法人営業セクション(担当:八木)
電話:0120-558-483(受付時間:10:00~17:00 ※土日祝、年末年始は除く)メール:hoken@lify.jp
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