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死亡保険(終身保険)の使い方

※この記事は2019年04月23日に弊社ブログで公開したものを再投稿したものです。

はじめまして、ジンのパパです。

新元号が「令和」に決まり、なんだか毎日がワクワクするのは私だけでしょうか。一児のパパとして、令和の時代が子どもたちにも、私たちにも素晴らしい時代になることを願いつつ、そうなるように私自身も努力していきたいと思います。

さて、今回のブログは保険の話です。
私がいる部署では毎日お客様から保険に関する様々なご相談があります。
その中でも、お客様にお伝えして喜ばれた情報を書きたいと思います。

いきなりですが、死亡保険(終身保険)って、生きている間にお金を受け取れるケースがいくつかあることを知ってますか?

「えっ、知らなかった!?どういうこと?」
「ひとつはわかるんだけどな・・・」
という声があちこちから聞こえてきますね(笑)

一般的に、死亡保険(終身保険)は保険の対象者である被保険者が亡くなった場合に、残されたご家族が死亡保険金を受け取ります。これはイメージできますよね。
実は、それ以外にも受け取れるケースがいくつかあります。

①貯蓄性があるため、保険を解約するとそれまでに貯まったお金(解約返戻金)を生きている間に受け取ることができます。

これはパンフレットにも書かれてるので、今回は詳しくお伝えしませんが、
保険を解約するタイミングによって、それまでに支払った保険料の合計金額より多かったり、少なかったりします。解約するタイミングには注意が必要です。

②高度障害状態になった場合、死亡保険金を高度障害保険金として生きている間に受け取ることができます。

皆さんは、高度障害状態って聞いたことがありますか?

高度障害状態というのは、両目を失明したり、両足を失ってしまった状態などのことを言います。(高度障害状態は他にもあり、どういった状態があてはまるかは保険会社によって違います。)

例えば交通事故に巻き込まれてしまい、なんとか命は助かったけど、両足を失って車イスの生活になってしまった・・・。こういう時に、死亡保険金を高度障害保険金として、生きている間に受け取れるわけです。

受け取ったお金は自由に使えますので、例えば車イスで動きやすいように
お家をバリアフリーにすることも可能です。

③余命宣告(6ヶ月以内など)を受けた場合、死亡保険金のうち決められた割合のお金を生きている間に受け取ることができます。

例えば、末期のがんで医師から余命宣告(6ヶ月以内など)を受けた場合、生きている間に死亡保険金を受け取ることができるため、そのお金で、最先端の高額な治療を受けることができますし、ご家族と最後の旅行もできるかもしれません。

いかがでしょうか。
死亡保険(終身保険)って、いざという時に頼りになると思いませんか?

最後に私から一言メッセージです。

みなさん、一度イメージしてみてください。
もしも両足を失って車イスの生活になったら、あるいはがんで余命宣告を受けたら。そうなった時の生活に不安はないでしょうか?
生活費、治療費の備えをしっかりと確保できているでしょうか?
ご両親、配偶者、お子さんに心配をかけないためにできることはなんでしょうか?

最後は?マークばかりですが、皆さんが将来を考えるきっかけにして頂ければ幸いです。

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お客様のお困りごとの解決に少しでもお役に立てればうれしいです。

ご相談やご質問がございましたら、こちらからどうぞ。


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