第2. 告発の経緯

1. 通報者は、2021年⚫月⚫日公益財団法人「⚫⚫タクシーセンター」で法令地理試験に合格し、同月⚫日から「C株式会社本社営業所(以下、「C会社」と言う。」のタクシー乗務員として採用され、現在三ヶ月の試用期間中である⚫歳⚫⚫です。普通二種免許は約五年前、自分で取得しました。
2. 本件告発は本来弁護士に依頼すべきところ、通報者は十年ほど前刑事裁判で弁護人補佐を務め、木谷明弁護士を始めとする国内最高レベルの刑事弁護士達から三年間ご教示頂いた経験がある為、自ら本書面を作成し、送付させて頂くことに致しました。
3. 通報者は⚫⚫大学大学院⚫⚫⚫研究科博士後期課程に入学し、必要単位修得後休学し、海外大学院の博士後期課程に5年間留学しました。博士号は取得していませんが、得意分野は社会科学領域における「研究方法論」で、統計学と計量経済学の手法を用いて通算十年ほど研究活動を行い、研究職に就くことを目指していました。
4. 日本に帰国後、文部科学省の「⚫⚫⚫⚫」の一つで「研究補助」として勤務していましたが、組織の責任者から科研費に関連する不正行為を強要された為、通報せずに退職しました。
5. その数年後、他大学の研究室で再度「研究補助」の仕事に就きましたが、再び学術的な不正行為を要求されたので、通報者は今後一切大学関連の研究職に就くことを諦め、昔からの夢だった「観光タクシー乗務員」を目指すことにしました。
6. 通報者は念願のタクシー乗務員になることはなれたのですが、勤務先である「C会社」において、勤務開始から一ヶ月半で「組織的犯罪」を目撃してしまい、生命の危険を感じると発症する「手足の痺れと痛み」が現れ、当該「痺れと痛み」がおさまらないためタクシー乗務が出来なくなり、乗務⚫⚫日目となった2021年⚫月⚫日を最後に、現在休職中です。職場で生命の安全が保障されない限り勤務を継続することが不可能である為、試用期間終了後、通報者は退職を余儀なくされております。
7. 通報者が2021年⚫月中旬から⚫月初旬までの記憶を辿り「ナラティブ分析」という方法で分析をおこなった結果、「『C会社』の違法な乗っ取りを企む従業員の集団」、本書面で言うところの「クーデターグループ」の存在に気が付きました。
8. 通報者は「C会社」で勤務している所長(被通報者2)、主任(被通報者5)、班長ら(被通報者3と6)から、「クーデターグループ」への暗示的な誘いとして、彼らの職位を利用して可能になる「違法な賄賂の申し出」と「脅迫行為」に遭遇しましたが、「度重なる『クーデターグループ』への誘い」を拒絶し続けました。
9. 通報者は、上記被通報者らのうち、2、3、4、については2021年⚫月⚫ 日、⚫⚫警察に刑事告訴致しましたが、その当時、通報者には「各自の単独犯行」ではなく、「共通の目的意識を持った集団による組織的犯罪行為」であったことを、理解出来ていませんでした。
10.通報者は2021年⚫月⚫日以降の休職期間中、被通報者らや全関係者の過去の言動、表情に至るまで、正確に文章に書き起こす事により「ナラティブ分析」を深め、事実関係を独自に調査した結果、被通報者1を中心とする「クーデターグループ」の存在、その目的が「『C会社』乗っ取り」であること、当該目的達成の手段として「故意に『C会社』の経営状態を悪化させ、その代表取締役社長、G氏を違法な手段で失脚させ、当該『グループ』のリーダーが『C会社』の社長に就任しようと目論んでいる」こと、『C会社』の業績を悪化させるため、被通報者らが上記
「様々な刑事犯罪を共同で犯している(刑法第60条、共同正犯)」ことに気が付きました。
11.そのため通報者は、上記告訴状を加筆修正し、あらためて⚫⚫課宛てに通報させて頂くことに致しましたから、上記告訴は取り下げて頂きますようお願い申し上げます。また、もしも管轄違いでしたら、お手数ですが担当部署に本書面をお渡し頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。

よろしければサポートお願いします。社会の不正行為を摘発する活動、通信費用や印刷代に役立てさせて頂きます。