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【参加レポ①】過重労働解消のためのセミナー ~過重労働が経営に影響?!~

こんにちは。
東京都新宿区にある株式会社リーガルネットワークスでアシスタントをしている新井です。
先日参加した「過重労働解消のためのセミナー」の参加レポを数回に分けてご報告していきます(^^)/


1. 11月は過重労働解消キャンペーン月間


厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を毎年11月に実施しています。

〇主な実施事項〇
1) 労使の主体的な取り組みを促す。
2) 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施。
3) 過重労働が行われている事業場などへ重点監督を実施。
4) 過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設定。
5) キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施。
6) 過重労働解消のためのセミナーを開催。

昨年(令和2年11月)の「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果では

長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる9,120事業場に対して集中的に実施されました。
(1)主な違反内容としては、
 ①違法な時間外労働があったもの:2,807事業場(30.8%)
 ②賃金不払残業があったもの:478事業場(5.2%)
 ③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:1,829事業場(20.1%)
(2)主な健康障害防止に係る指導の状況としては、
 ①過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:3,046事業場(33.4%)
 ②労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:1,528事業場(16.8%)

参考:厚生労働省 令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表

長時間労働の是正に向けた取り組みの1つとして「過重労働解消のためのセミナー」が開催されています。


2. 過重労働解消のためのセミナーとは

令和3年度は、過重労働解消のためのセミナーとして
 オンラインセミナー(55回開催)
 会場セミナー(5都市で開催)
 個別開催セミナー(随時開催)
が用意されています。

 参加費・テキストは無料!
 過重労働解消対策のヒントや法令の知識が学べます。

社会保険労務士、特定社会保険労務士の先生方が開催日別に担当されています。
私も11月16日(火)にオンラインセミナーに参加してみました。
講師は、特定社会保険労務士の 北井 一行(きたい かずゆき)先生

 
申込が完了した数日後に、郵送でこちらのテキストが届きました。

過重労働解消のためのセミナーテキスト


約45ページに下記の情報が盛り込まれています!
 
 ・「過重労働」の現状と企業経営に与える影響
 ・過重労働防止策に必要な知識
 ・事業主等に求められる措置
 ・労働安全衛生法に基づく、ストレスチェック制度
 ・職場におけるパワーハラスメント対策
 ・不合理な待遇さの禁止
 ・企業事例

約2時間半のセミナーでしたが、説明がテンポよく聞きやすかったので集中して参加できました!


3. そもそも過重労働とは?

過重労働とは大きく分けて2つ。

1つめは、身体的負荷を原因としたもの。

恒常的に行われる長時間労働。危険が伴う作業。重たいものを扱う。寒い環境下での作業など体力負担の大きい労働など。

2つめは、精神的負荷を原因としたもの。

ノルマの高い仕事。ハラスメントがある環境での労働など。

過重労働がもたらし得る最も残念な結果は、過労死等を発生させてしまうこと。。。

4. 過重労働解消を含めた職場環境改善の必要性とは?


講師の井上先生曰く、

「現場の士気・組織力が低下する」
「心身の健康度の低下(安全衛生法上の問題)」
「人材が定着しない(離職率)」
「書類送検・訴訟における損失(民事訴訟)」
「企業のイメージダウン」
「コミュニケーションがうまくいかな(隠蔽体質の醸成等)」

などが、過重労働が引きおこす問題とおっしゃっていました。

日本が抱えている問題の1つである人口減少。
人手不足で人材確保が難しくなっている中で、過重労働を解消することは重要ですね。


5. 12月も過重労働解消セミナー実施中

それぞれ企業の状況によって、必要な情報も異なると思いますので、実際に参加してみることをおススメします!

▶詳しくはこちら「令和3年度厚生労働省委託事業 過重労働解消のためのセミナー

引き続き【参加レポ②】もアップしていきます!

本日は、私も業務終了です!
明日は12月の初日なので在宅勤務から出勤に変更申請しました☆

申請処理

12月もなんとかブログも継続していきたいと思っています!
それでは。

【参加レポ②】はこちら↓↓


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