#561 「洛陽交運事件」京都地裁
2022年4月27日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第561号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【洛陽交運(以下、R社)事件・京都地裁判決】(2017年6月29日)▽ <主な争点>
定額残業代に関する対価性要件の判断方法など
1.事件の概要は?本件は、R社の従業員であるXが同社に対し、(1)2013年3月22日から2016年2月19日までの時間外・深夜早朝勤務手当235万4107円ならびに遅延損害金の支払を求めるとともに、(2)労働基準法114条に基づく付