見出し画像

\ 知っておきたい / 法律に基づいた遺産の分け方は?

いざ相続のことを考えると、
・そもそも相続人って誰がなるの?
・遺産の分け方は?
・分割の方法は?
など、不安になられる方は多いのではないでしょうか?
今回は基本的なルールをお伝えさせていただきます^^


① 相続人って誰がなるの?

遺言で相続方法が指定されていない場合には「法定相続」が適用されます。法定相続とは、法律で定められている相続方法です。
誰が相続人になるのか決められており、優先順位(相続順位)があります。

▼相続権の順
第1順位:配偶者(夫・妻)
 ↓
第2順位:子  (子が亡くなり、孫がいる場合には孫)
 ↓
第3順位:父母
 ↓
第4順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなり、甥、姪がいる場合には甥、姪)

② 相続の割合は?

Case❶  配偶者と子が相続人の場合

子供がいる場合は、配偶者に2分の1、子供に2分の1が相続されます。
図の例でいえば、子供は、2分の1(4,500万円)の金額が相続されます。

Case❷  配偶者と父母が相続人の場合

子供がいない場合は、配偶者に3分の2、親に3分の1が相続されます。
図の例でいえば、両親が健在なので、父と母は3分の1(3,000万円)を2(1人=1,500万円)で割った金額が相続されます。

Case❸  配偶者と兄弟が相続人の場合

子供・親がいない場合は、配偶者に4分の3、兄弟に4分の1が相続されます。
図の例でいえば、兄弟は2人いるので、弟と妹は4分の1(2,250万円)を2(1人=1,125万円)で割った金額が相続されます。

Case❹  配偶者がいない場合

配偶者がいない場合、相続人の人数によって均等割にします。たとえば子ども3人が相続人になる場合、それぞれの相続分は3分の1ずつです。
図の例でいえば、「子供」に、もし子供がいない場合は第2順位の「親」、親がいない場合は「兄弟」に相続されます。


【相続のことでお困りの方へ】

相続の漠然とした不安をスッキリしませんか?
親が元気なうちに家族で話しておいた方がいいのはとても分かるけど、
何から話せばいいの?話をどう切り出したらいいの? などなど
漠然と不安に思い後回しにしている人も多いのではないでしょうか?
年末年始など家族が集まる場で、今回こそ話してみませんか?

300件を超える相続に関わってきた未来創造弁護士法人による
「親が元気なうちに!! 行うべき4つの相続準備」セミナー

◾️セミナー詳細
◎日時:2023年12月4日(月) 19:00~20:00
◎開催方法:Zoom(顔出しの必要はございません)
◎参加費:無料
◎登壇者:宮﨑美也子(未来創造弁護士法人 事務局長)
     野村 拓也. (未来創造弁護士法人 弁護士)

▼詳細、お申込はこちらから
https://lawroom.mirai-law.jp/seminar1127


▼ロールームURL: https://lawroom.mirai-law.jp/worker/
-----------------------------------
ロールームに関するお問合せ先
未来創造弁護士法人 担当:菊川、黒石
TEL:0120-604-644
-----------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?