会社をいきなり解雇・クビにされたら1か月分の給料を請求しましょう【解雇予告手当】
新型コロナの影響で、社員やアルバイトをクビにする会社が増えています。
中には、「明日から来なくていい」と言われてしまうこともあるでしょう。
こういう時、従業員として覚えておきたいのが「解雇予告通知」と「解雇予告手当」です。
会社は、従業員をクビにするときは、原則として30日以上前にクビにすることを通知しなければなりません。これが解雇予告通知です。
もし、通知なしで従業員をクビにするのであれば、30日分の給料を支払わないといけません。これが解雇予告手当です。
ですから、もし会社から「明日から来なくていい」と言われたときは、解雇予告手当として30日分の平均賃金を請求しましょう。
ただし、解雇予告通知や解雇予告手当が不要なケースもあります。
例えば、クビになる従業員が、
・使用期間中の社員だった場合
・日雇いの労働者
・2か月以内の契約期間の労働者
・4か月以内の契約の季節的業務を行う従業員
だった場合です。
季節的業務というのは、冬のスノボーシーズンに雪山で働く場合や、夏に海の家で働く人などがこれにあたります。
また、災害などで業務を継続できなくなった場合や、社員側に責任があってクビになる場合も、解雇予告通知と解雇予告手当は不要です。
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