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持続化給付金で不利にならないために

こんにちは、副業サラリーマンのTakです。

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が5月末まで延長されました。

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幸いなことに、自分は本業としてサラリーマンをしており、影響はあるにはあるものの、「来月は収入が半減!」「ボーナス全額カット!」という悲劇的な事はありません。
この点は、本当に本業万歳だな、と感謝しています。

と同時に、自分で事業をされている方や副業にシフトチェンジされている方はモロに影響を受けられていて、他人事ではないな、と本心から感じています。

僕自身、ファイナンシャル・プランナーとして時折フリーランスの方や個人事業主の方の相談を受ける事があるんですが、つい先日持続化給付金の相談を伺った際に、感じたことがありました。
今日は、それについて書き連ねたいと思います。

一言で言うと、税理士を付けないフリーランスや個人事業主さんは、税務署からは情報弱者(いわゆる”情弱”)として扱われているな、ということ。

個人で活動されている方は、自身で簡単にネットで調べた方法や、知り合いに”チョロっと”聞いただけの情報で、大事な手続きを進めてしまう傾向があります。

とても驚いたのが、ネイリスト、マッサージ師、役者、格闘家の友人達の多くが、自身の収入を”雑所得”として申告していたこと。(1000万~1200万以上の高所得者だったらいいのでしょうが)

「なぜそうしたんですか?」と聞くと、必ず返ってくるのが、
「税務署で相談したら、その方がいいって言われたから」

いやいや・・・

「何が良いのか、他に選択肢はないか聞きました?」
「いや、そのまま申告進めちゃったんで…」

ダメですって、税務署の言う事は鵜呑みにしちゃいけないんです。
税務署は、お金を法に則って多く徴収する場所なので、任意で申告できるものについては、納税者が不利なものを奨励してくるんです。

蛇足ですが、税務署は納税額が1円でも少なかったら「間違ってますので修正申告してください」と律義にハガキを送ってきます。
逆に、50万円多く納税していたとしたら、何も言ってきません。
恐らく、個人の申告なら5年は確定申告の可能期間なので、「5年間気付かれませんように」というスタンスなんでしょう。

20万円以下なら申告しなくていい、事業税所得が掛からないことくらいしか、雑所得のメリットはありません。
自身の生活を支える分の収入を得ている”事業”なら、事業所得として申告すべきだし、きちんとやれるなら、青色申告までやった方が良い。
事業所得なら繰越損失だってできますしね。

始めるまではめんどくさいと思うのも分かるんですが、事業主の自己責任でもあるものの、税務署の人が正直にそういう事を教えてあげないのも苛立たしい。

そういったことで、この持続化給付金の申請でつまづいてしまう個人事業主が、意外と多いのです。
雑所得で申請している人は、事業所得に訂正する申告をするんですが、それで税金が増えてしまう形になるなら”修正申告”、減るなら”更正請求”をすることになります。どっちでも良くないんです。頑張って入力して申告しても、再度申請してください、と無情に伝えられるだけ…。

分かりにくいです。世知辛いです。
でも、それが世の中。

そういった方の力になりたいですし、もっと伝えられること、共にできることがあると思ったので、書き連ねさせてもらいました(拙文すみません…)

頑張りましょう!

持続化給付金のことで個人事業の方が一様に言っていた”知らないこと”

1.雑所得で申告してるんだけど大丈夫かな…
→事業所得で”修正申告”か”更正請求”で再度申告しましょう。(確定申告期限内なら”訂正申告”でいけますが、もう期間終了してますからね)

2.確定申告書が手元にない…
→eTaxで申請してるならデータがあるから大丈夫です。
紙面で申告なら、代替書類として税務署で納税証明書をもらいましょう。

3.申請してもいつもらえるのか分からないし…
申請したら2週間前後で指定口座に入る予定です。

持続化給付金のサイトから申請できます。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

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