農業簿記👨‍🌾

 以前勤めていた会社で管理部署にいたこともありますが、簿記はどうも苦手です。仕訳左側の借方に『売上高』が来てるのを見つけて「何で??」と質問したら「逆仕訳です、ほら、貸方に売掛金がきてるでしょ」と言われ、ますます「はあ?」みたいな・・・そもそも、なんで左が借で、右が貸やねん。必ず理由があるはず。知りたい。誰か教えて。
簿記は私にとって永遠のワンダーランドなんです。

 そんな体たらくですが、就農を目指している限り農業簿記は避けて通れるわけはなく、テキストを見ていると減価償却資産に「生物」とか「育成仮勘定」という科目を発見!
要するに、成木や家畜で収益をあげるまでは、それまでにかかった「農薬代」「種苗代」「肥料代」とか「飼料代」は資産として計上しなさい、ということなんですね。減価償却期間も、作目や生物によって規定されているようです。なるほど。

 あと、就農者にとって、2023年10月から適用されるインボイス制度も慎重に検討すべき問題だと思います。私は税理士や専門家ではないので以下一切の責任は持ちませんが、文献等を調べた限りでは、農業は簡易課税制度の適用を受けると、みなし仕入率は80%、つまり仮受した消費税の80%分を差し引いて20%分を納税すれば良い、ということのようです。しかし、大きな買い物(つまり、ハウスなどの設備投資)をする事が分かっている場合には、入ってくる消費税より払う消費税額が大きいことがあるので、簡易課税ではなく本則課税を選択した方が結果的に納税額が少なくなったり、場合によっては還付される事もあり得ると思います。
しかし、ここでも考慮すべき問題があります。設備投資に助成金が出ている場合、助成金割合分の仮払消費税は、事業者がその事業年に受け取った消費税の総額との相殺対象になりません。だから、結局、簡易課税の方が納税計算も圧倒的に楽なうえに、納税額も少なくすむ可能性もあります。
23年から課税事業者になる場合は、22年中に課税事業者選択届出書、簡易課税制度選択届出書を管轄税務署に提出する必要がありそうです(個人事業主の場合)。そして、届出を出すと2年間はその縛り(特定の固定資産取得した場合は3年縛り)となるようです。
事業規模、事業の進め方は人によってまちまちなので、課税事業者を選択するかどうかも含め、一概に言える事はなさそうです。悩まれている方は、税理士さんに相談するのが一番確実でしょう。

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