傷病手当金(健康保険)の支給期間が「支給開始から1年6ヵ月まで」から「通算1年6ヵ月」になります!
健康保険の「傷病手当金」を利用されたことがありますか?
業務外のケガや病気の療養のために休職する場合、一定の要件を満たした健康保険の被保険者は受給することができる制度です。
現在、傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月で、その1年6ヶ月の間に職場復帰したにもかかわらず、その後再び同じ病気やケガで休業せざるを得ない場合でも、職場復帰した期間も含めて1年6ヶ月をカウントされてしまいます。
そのため、支給開始後1年6ヶ月を超えてしまって復職できないと、公的保険