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パパ社員に最大4週の育休

令和3年通常国会で、育児・介護休業法が改正され、男性の育児休業制度が拡大されます。

雇用保険の育児休業給付金を受給する、現行の男性の育児休業の取得可能期間は、
子供の出生当日から、子が1歳に達する日の前日までが原則で、さらに例外で最長2歳に達する日の前日までです。
そして、女性は育児休業を分割して取得はできないのですが、パパはママの産後休暇中に育児休業を取得していれば、中断しても再度1回に限り育児休業を取得できます。

これが現行の「パパ休暇」ですが、令和4年(2022年)4月1日(見込み)からは以下のようになります。

①子の出生後8週間以内の期間に4週間まで取得できる。2回に分割可。
②休業の申出期限は、原則的に休業の2週間前までに短縮。(現行は1か月前まで)
③これとは別に、現行のパパ休暇も2回までの分割可で取得が可能。

大企業では、有給の育児休業制度の実施が進んでいますが、中小企業では、雇用保険以外の収入保障はまだまだ普及せず、2019年度の男性の育児休業取得率は7.48%(厚生労働省発表)です。
出産・育児という難事業への理解は、公民一体で拡大していかなければ、少子高齢化は歯止めがかかりません。


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