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必見・雇用調整助成金見落としがち論点7選

コロナ危機における日本企業を支える為に複数の助成金が「要件を緩和し」連日、取り上げられています。そこで、今話題の「雇用調整助成金」について、「見落としがちな論点」7選をまとめました。

1.休業計画

コロナ特例により2020年1月24日以降に開始した休業については、事前登録から「事後登録」でもOKとなりました。よって、まずは手続きの準備をしましょう。

2.売上ダウン比較

比較対象は例えば2020年3月10日に休業を開始し、2020年5月7日に届出をした場合、計画書届出日の前月である2020年4月と2019年4月を比較します。また、比較はコロナ特例により3か月から「1か月のみ」でOKに変更されました。

3.従業員数

人数が増加している場合は対象外となっていましたが、コロナ特例により撤廃されました。

4.残業相殺

休業させたとはいえ、その分を労働日に残業させて埋め合わせをした場合はその残業分を差し引くこととなっていましたが、コロナ特例により停止されました。

5.雇用保険未加入者

コロナ特例により雇用保険未加入者も対象となりました。(助成金支給額の計算方法は異なります)

※参考 一般の雇用保険被保険者 週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用見込みの者

6.休業ではなく有給休暇として休ませた

これは対象外となります。休業と休暇のロジックを整理しましょう。

共通部分は休業も休暇も就労義務はあります。そして、休業は就労義務があるまま会社が休ませることを指します。対して休暇は労働者の申し出により、就労義務が免除されることをさします。よって、同じ路線にはない為に、本助成金の対象外との整理となります。

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7.感染しては元も子もない

とにかく行政機関への電話がつながりません。。よって、専門家に依頼した方が時間的損失は回避できると考えます。

電話繋がらない→実際に行く→三蜜(密閉、密集、密接)→感染リスク

本末転倒と言わざるを得ません。。

また、この助成金を後で知り、緊急対応機関が終わりそうなので諦めようと考えた場合、「延長される可能性」もあります。医療機関を筆頭にコロナ危機の状況が変わらない場合に(予定通りとはいえ)終了させる判断はなかなか取りづらいと言えます。本助成金が日本の大部分を支える中小企業の助けになることを願ってやみません。

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