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コロナ禍での兼業副業と同一労働同一賃金問題


コロナウイルスへの感染者数は再び上昇に転じ、在宅勤務など、今までとは異なる働き方が一般化しています。そして、やむを得ず休業体制を取り、収入が減ったことへの埋め合わせとして、兼業・副業を許可し始めた企業も出てきています。そこで、その際に考慮しておきたい部分を検証しました。

他の選択肢(合計労働時間は変えず)

兼業副業がトレンドとなってきたことは否定できません。しかし、労働時間通算の考え方は従前のままであり、健康確保の問題と同様に割増賃金支払い問題も無視することができません。そこで、兼業・副業は許可できないが代わりにコアタイムなしのフレックスタイム制や時差出勤など、トータルでの労働時間は変えず働き方の多様化を打ち出すという選択が取られています。

また、有能な労働者ほど、自社で経験を積めない分野を兼業・副業を通してスキルを習得することが多いのが現状です。そこで、有能層から離職されないように兼業・副業を認めていた企業もありました。

しかし、一応は緊急事態宣言は解除されたことにより、期限を決めて再び禁止する企業が出てきました。

他の選択肢(自営業など)

また、労働者として兼業・副業を行うと労働基準法などの労働関係法令が適用されます。よって、割増賃金支払いなどの企業リスクが避けて通れません。

そこで、自営業などの副業であれが前述のリスクが回避できるために、許可を出すという企業もあります。しかし、当然、自営業であっても健康確保問題は信義則上無視できませんので、体調の変化などへは十分注意すべきです。

フリーランスの地位

政府としてもフリーランスの法的保護の弱さが気がかりであり、その地位の向上を目指しているところです。しかし、現状では、労働者と比較すると甘受せざるを得ない部分が多々あり、安心して働ける環境が整っているとは言えません。

同一労働同一賃金問題

コロナ禍により、そこまで対応できていないという企業も多いでしょう。労働局が介入してくるので、早く対応しなければという声もありますが、割増賃金のように罰則をちらつかせて是正を図るということはできません。

タイムリーな話題としては、コロナ対応による危険手当が正規労働者のみの支給で良いか?との議論は起こっています。業務の内容やその他諸々の理由付けと説明対応が出来ていること大切です。

また、同一労働同一賃金問題に関する訴訟は昨年まで多数の判例が出されましたが、全く同じ背景での判例はありません。また、司法もコロナの影響を受けており、以前までのスピード感が担保されているとは言えません。


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