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人口集中地区って??

こんにちは!株式会社協和産業 ”PR DRONE SHOW”スタッフの田添です!!
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ドローンを飛ばしたい!!

今ではネットや家電量販店でも簡単に購入することが出来るドローンですが、おもちゃのように見えて使用する機体の重量によっては『航空法』が適用されるものです!
今までのnoteの記事でも、150未満での飛行や、空港の周辺等ドローンを飛ばすことができる場所や条件についてご紹介いたしました。
自宅の家の庭だからいいんじゃないか?などで飛行させる方もいらっしゃいますが、DID地区(人口中地区)が設定されています。

国土交通省 国土地理院より引用

人口集中地区とは

「人口集中地区」とは、都市の地域を統計データに基づいて一定の基準により設定された人口の多い地域のことです。
人口集中地区は、DIDと略されることもあり、これは「Densely Inhabited District」の頭文字を取ったものです。
この人口集中地区は、都市部と農漁村部の違いを明確にするために設定された統計上の地域単位です。

もともと市及び区はまとめて市部として、町及び村は郡部として、それぞれ都市的地域又は農漁村的地域を表すものとして使われていました。
町村合併及び新市の創設による市町区域の拡大などにより、市部・郡部といった地域分類が必ずしも都市的地域と農村的地域の特質を明瞭に示さなくなった事情を考慮して「人口集中地区」が設定されたのです。
集中地区人口の設定基準は、人口密度と地域の隣接に設置されています。
1平方キロメートル当たり4,000人以上の人口密度を持つ地区を「基本単位区」と呼びます。基本区に隣接した地区を合わせた人口が5,000人以上となる地区が人口集中地区に該当します。
個々の基本単位区等が人口密度の基準を満たしていた場合でも、隣接した基準を満たしている基本単位区等の人口を合わせた合計が5,000人未満の場合は人口集中地区とはなりません。
また、基本単位区の人口が増加し、それら隣接した総人口が5000人以上になると新たに人口集中地区として設定されます。逆に、基本単位区の人口が減少し、連接していた地域が分断されるなどで総人口が5000人以下になると、人口集中地区から除外されます。

この人口集中地区は都市計画や地域開発の重要な情報源であり、地方行政の解決案や統計資料の提供に活用されています。

人口集中地区(DID地域)のマップは、5年毎の国勢調査の調査区地図を基に設定されています。

そして、DID地区は国土地理院の地図やアプリで確認する事ができます。
5年に1度は更新されるので、今まで飛ばしていた場所が急にDID地区になる可能性もあります。
飛行前にはしっかりと確認することが必要です!!

人口集中地区で飛行はできる??

人口集中地区について、航空法においては「人又は家屋の密集している地域の上空」と表現され、その飛行については、下記のような記載があります。

一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
2 何人も、前項第一号の空域又は同項第二号の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

第四節 無人航空機の飛行 (飛行の禁止空域) 第百三十二条の八十五

ここから読み取れるのは、国土交通省へ許可申請を提出し許可された場合に飛行が可能という事です。※国土交通省からの許可が出たとしても、他人の敷地内を飛行させるなどの場合は、その持ち主に許可を取る必要があります。

言うまでもないですが、このような規制があるのは、民家やビルなどが密集している地域の上空で飛行させ、ドローンが落下した場合に第三者を巻き込む事故に発展する危険性が高いからです。

また自由に誰もがドローンを飛行させていたら、万が一の事故の際に飛行させていたパイロットの特定も難しくなりますし、そもそも目的や仕様の異なる無数のドローンが飛行する事で事故の引き金にもなりかねません。
そして、ドローンの飛行にはDID以外にも「飛行する空域」や「飛行の方法」にも注意をしないといけません。この規制に違反すると「50万円以下の罰金」が課されることもあります。
万が一落下事故を起こした場合には、損害賠償が発生する可能性もあるので、飛行に関わるルールや安全飛行のための取り組みは、事前に必ず確認してください。
よく勘違いされるのが、自宅の庭であっても、周囲に人がいなくても、そこがDIDである以上は無許可では飛ばせません。しっかりと事前に飛行の許可・承認申請を取得する必要があります。

まとめ

自宅の庭だから、所有している土地だからと言って簡単に飛行させることが出来ないドローンですが、
練習場所として例えば、
全方位(上部)が囲われている場所だと、航空法の適用範囲外となるので飛行させることができます。
おススメの場所は屋内やフットサルコート等です。
実際外で飛ばすとなっても、練習が必要です。
飛行の技術ももちろんのことですが、飛行の許可承認、施設管理者の許可、関連する条例や法律を順守して素敵なドローンライフを過ごしてください!

おわりに

株式会社協和産業”PR DRONE SHOW”では、『ドローンショーを身近な存在に』をテーマに、ドローンショーの展開を進めています。
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