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ドローンが墜落したときについて

こんにちは!株式会社協和産業 ”PR DRONE SHOW”スタッフの田添です!!
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ドローンが墜落したときについて

私は以前、国土交通省航空局登録管理団体でドローンのインストラクターをしておりました。技能認証取得のための学科及び技能講習、学科・技能の効果測定と教材の作成を行っておりました。

その時に受講生の方へ必ず伝えていたことは、「100%ドローンは墜落します!」です。
どれだけ点検をしても、どれだけ飛行技術を磨いても、どれだけ飛行前の確認をしても、上空で飛行しているドローンは何かが起こり墜落します。

それが例えば突風の可能性もありますし、鳥がぶつかることも、モーターに異常が起こることもあります。
必要なのは事故・墜落をしたときに「適切な対処」を操縦者及び関係者が行うことが出来るのかです。

墜落したときにやること

ドローンが墜落したとき、まずは機体の捜索をしてください。
たまに「安いドローンなので諦める人」がいます。
「墜落したところに人や車などがあって、ぶつかっているかもしれない」「バッテリーが破損して、破裂しているかもしれない」等々様々な可能性もあります。
ドローンが墜落した際は、まずは捜索を開始し、最低限以下の内容を

  • 機体シリアルナンバーの確認(事前に飛行させる機体のシリアルはメモ等しておいてください。)

  • 遺失届出書の提出(警察にドローンを紛失した旨を届け出てください。これを行わずに第三者に発見された場合、不法投棄と同じ扱いを受けてしまう場合もあります。)

  • DIPS2.0から事故報告

DIPS2.0での事故報告について

ドローンでの事故発生時には「人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合」には、地方航空局及び空港事務所へ情報提供をするようにされています。

今後の無人航空機の飛行に関する法改正等を行うときに、事故の実例を用いて検討されていきます。

ちなみに令和4年12月5日以降の事故実例は、

https://www.mlit.go.jp/common/001585162.pdf

令和5年の9月30日までの間に「85件」発生しています。

報告等をしないと・・・

事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法台157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
負傷者の救護など危険を防止する為に必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

まとめ

ドローンの事故発生時は、車の事故と同じような対応が必要です。
人が怪我をしていたら「119番」に連絡するように、まずは人命の救助と2次被害を発生させないように努めつつ、しっかりと関係各所への連絡を行うようにしてください。

おわりに

株式会社協和産業”PR DRONE SHOW”では、『ドローンショーを身近な存在に』をテーマに、ドローンショーの展開を進めています。
ドローンショーを見た方の『笑顔・感動』を大前提に、新たな演出方法としてドローンショーを取り入れてみませんか?
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